公開日 2019年05月01日
更新日 2024年02月29日
所有者が死亡したとき
固定資産の所有者が死亡したとき、翌年度以降の課税は次のようになります。
相続登記が死亡した年内に完了している場合
相続された方に対して課税されます。
相続登記が完了していない場合
相続人の方の中から代表者を決めていただき、相続人代表者指定届を提出していただきます。
相続登記が完了するまで、その方に納税通知書をお送りします。
様式
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