所有者が死亡したとき - 固定資産税

公開日 2019年05月01日

更新日 2024年02月29日

所有者が死亡したとき

固定資産の所有者が死亡したとき、翌年度以降の課税は次のようになります。

相続登記が死亡した年内に完了している場合

相続された方に対して課税されます。

相続登記が完了していない場合

相続人の方の中から代表者を決めていただき、相続人代表者指定届を提出していただきます。

相続登記が完了するまで、その方に納税通知書をお送りします。

様式

お問い合わせ

税務課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1119
このページの
先頭へ戻る