建物を取り壊したとき - 固定資産税

公開日 2019年05月01日

更新日 2020年03月18日

建物を取り壊したとき

家屋を取り壊したときは、家屋滅失届を税務課に提出してください。

※ 法務局で滅失登記をした場合は、必要ありません。

お願い

未登記家屋の場合、取り壊しても税務課で把握できません。

そのまま翌年度も課税されることになりかねませんので、家屋滅失届の提出をお願いいたします。

様式

お問い合わせ

税務課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1119
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