バリアフリー改修 - 固定資産税

公開日 2019年05月01日

更新日 2022年07月08日

バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度

住宅のバリアフリー改修を支援するために、一定のバリアフリー改修が行われた住宅に対して固定資産税が減額されます。

※注意

以前にこのバリアフリー改修の減額措置を受けていたり、住宅の新築軽減、住宅耐震改修減税を受けたりしている場合は適用となりません。ただし、省エネ改修減税は併用することが出来ます。

対象家屋
新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)※併用住宅等の場合は、住宅部分が2分の1以上
対象居住者
申請時に該当する住宅(区分所有家屋の場合は各区分部屋部分)に次のいずれかの方が居住していること。
  1. 賦課期日における年齢が65歳以上の方
  2. 要介護または要支援の認定を受けている方
  3. 障がいがある方
対象工事
平成28年4月1日から令和6年3月31日までに、次のバリアフリー改修が行われた工事で、バリアフリー改修工事にかかる費用の補助金等を除いた自己負担額が50万円を超えるもの。
  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取り付け
  6. 床の段差の解消
  7. 出入り口の戸を改良
  8. 床表面の滑り止め化

  ※改修工事完了後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

 

減額される範囲
100平方メートルまでを限度として、居住部分に対する固定資産税の3分の1を減額
減額される年度
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分

申請に必要な書類

※原則として、工事完了から3か月以内に上記書類を税務課に提出してください。

お問い合わせ

税務課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1119
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