住宅の省エネ改修 - 固定資産税

公開日 2019年05月01日

更新日 2022年07月08日

省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度

既存家屋の省エネ改修の促進を図るため、一定の熱損失防止改修(省エネ改修)が行われた住宅に対して固定資産税が減額されます。

※注意

以前にこの省エネ改修の減額措置を受けていたり、住宅の新築軽減、住宅耐震改修減税を受けたりしている場合は適用となりません。ただし、バリアフリー改修減税は併用することが出来ます。

対象家屋
平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)※併用住宅の場合は、住宅部分が2分の1以上 
対象工事
次のうち①(必須)またはそれと合わせて行う②~⑤の工事
①窓の断熱改修工事(必須)
②床の断熱改修工事
③天井の断熱改修工事
④壁の断熱改修工事(外気に接するものの工事に限る)
⑤太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器
若しくは太陽熱利用システムの設置工事
 
 
 
○期間/令和4年4月1日から令和6年3月31日まで(期間内に行ったもの)
○費用要件/①~④にかかる費用が60万円を超えるもの
または①~④にかかる費用が50万円を超え、⑤と合わせて60万円を超えるもの
○面積要件/改修工事完了後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

  

減額される範囲
120平方メートルまでを限度として、居住部分に対する固定資産税の3分の1を減額
減額される年度
省エネ改修工事が完了した年の翌年度分

申請に必要な書類

  1. 住宅の熱損失防止改修に係る固定資産税減額措置の適用申告書[PDF:88.9KB]
  2. その部位の改修により、現行の省エネ基準が新たに適合する住宅であることの証明書(建築士、登録住宅性能評価機関が証明書を発行)
  3. 改修箇所の工事写真(改修前・後)
  4. 改修工事の内容及び費用を確認できる書類(工事明細書、領収書の写し等)

原則として、工事完了から3か月以内に上記書類を税務課に提出してください。

 

お問い合わせ

税務課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1119
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