公開日 2014年04月07日
更新日 2020年03月18日
商業地等の宅地
(1)固定資産税額は、次のとおり求められます。
課税標準額(価格×70%)×税率(1.4%)=税額
※「商業地等の宅地」とは、住宅用地以外の宅地や農地以外のうち、評価がその土地と状況が類似している宅地の評価額に比準して決定される土地(宅地比準土地)のことをいいます。
(2)ただし、今年度の価格(A)の70%と比べて前年度の課税標準額が以下の場合の土地については、今年度の課税標準額は次のとおりとなります。
(ア)前年度課税標準額が(A)の60%以上70%以下の場合
→ 前年度課税標準額と同額に据え置きます。
(イ)前年度課税標準額が(A)の60%未満の場合
→ 前年度課税標準額+(A)×5%
(ただし、計算した額が、(A)の60%を上回る場合は(A)の60%、(A)の20%を下回る場合は(A)の20%が今年度の課税標準額となります。)
(ウ)前年度課税標準額が(A)の70%を超える場合
(A)の70%
住宅用地
(1)固定資産税額は、次のとおり求められます。
課税標準額(価格×1/6※)×税率(1.4%)=税額
(※200平方メートルを超える住宅用地は1/3となります)
(2)ただし、今年度の価格に1/6又は1/3を掛けた額(=本来の課税標準額(B))が以下の額を超える場合には、以下の額が今年度の課税標準額となります。
前年度課税標準額+(B)×5%
(ただし、計算した額が、(B)の20%を下回る場合は、(B)の20%が今年度の課税標準額となります。)
(注)住宅用地の据置特例、平成25年度までの経過措置が講じられたうえで、平成26年度から廃止されました。
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