土地評価のしくみ - 固定資産税

公開日 2013年10月07日

更新日 2020年03月18日

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
価格(評価額)
価格は、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。

地目別の評価方法

宅地
商業地や住宅地など利用状況に応じて区分し、それを街路の状況や公共施設等からの距離などを考慮して更に区分
標準宅地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)の選定
主要な街路の路線価の付設
(地価公示価格、都道府県地価調査価格及び鑑定評価価格を活用します)
その他の街路の路線価の付設
(街路の状況等を主要な街路の状況等と比較衡量して付設します)
地区・地域内の各筆の評価
(一画地の宅地ごとに評価額を算出します。一画地は原則として、一筆の宅地ですが、利用状況によって、二筆以上の宅地を合わせたり、一筆の一部分をもって一画地とします)
平成6年度の評価替えから、宅地の評価は、地価公示価格等の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。
農地、山林
原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する価額を控除した価格)に比準して評価します。
ただし、農地の転用許可を受けた農地等については、状況が類似する付近の宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。
(この場合の地目は、雑種地となります。)
牧場、原野、雑種地等
農地、山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。

お問い合わせ

税務課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1119
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