養子縁組届 - 戸籍・住民登録

公開日 2019年04月19日

更新日 2023年03月08日

養子縁組届について

血縁関係による親子関係がない者、嫡出の親子関係がない者の間に、嫡出親子と同等の関係を作る法律行為です。

養子縁組を行なった後も、実親との関係は無くなりません。実の親子としての関係は続きます。

配偶者がいる筆頭者が縁組して養子となると、配偶者とともに養親の氏を称して新戸籍を編製します。

養子の子が縁組前の戸籍に在籍していた場合、養子の子は養親の氏を称した養子の新戸籍に入らず、旧の氏の戸籍に残ります。

(養子の子が新戸籍に入るためには入籍届が必要です)

また、配偶者のみが養子縁組をして養子になっても、氏も戸籍も変わりません。

手続き方法

1. 届出期間

特に定めはありません。届出をした日から効力が生じます。

2. 届出人

養親および養子
(養子が15歳未満のときは法定代理人)

3. 届出場所

次のいずれかの市区町村役場に届出てください。

  • 養子の本籍地
  • 養親の本籍地
  • 届出人の所在地

大仙市役所の窓口

4. 届出に必要なもの

   

  • 窓口に来る方の本人確認書類
  • 養子縁組届書 1通
    本人による署名のほか、証人として成年に達している方2名の署名が必要です。
  • 家庭裁判所の許可書 未成年者を養子にするとき、または後見人が被後見人を養子とするとき(ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子にするときは不要です)

5. 手数料

手数料はかかりません。

養子縁組の主な成立要件

  • 当事者間に、縁組をする意思の合致があること
  • 養親となる人が、成年に達していること
  • 養子となる人が、養親となる人の尊属または年長者ではないこと
  • 養子となる人が、養親となる人の嫡出子または養子ではないこと
  • 未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可を得ていること
    自己または配偶者の直系卑属を養子とするときは、家庭裁判所の許可は不要
    後見人が被後見人(未成年後見人及び成年被後見人)を養子とする場合は家庭裁判所の許可が必要
  • 配偶者のある人が未成年者を養子とするには、配偶者とともにすること
    配偶者の嫡出子を養子とする場合、または配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りではない
  • 配偶者のある人が縁組をするときは、その配偶者の同意を得ること
    配偶者とともに縁組をする場合、または配偶者がその意思を表示することができないときは、この限りではない

お問い合わせ

市民課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1119
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