分籍届について - 戸籍・住民登録

公開日 2019年04月19日

更新日 2023年03月08日

分籍届について

戸籍を分けることを「分籍」といいます。

戸籍の筆頭者とその配偶者以外の成年に達した方は、今までの戸籍から分け、1人で新しい戸籍を作ることができます。

ご注意

分籍届の届出人は、分籍を行おうとする本人です。

分籍を行おうとする本人が、記入・署名した分籍届書を、必要書類と一緒に、代わりの方(代理人)が窓口にお持ちいただくことはできます。

  • 一度分籍すると元の親の戸籍に戻ることはできません。

手続き方法

1. 届出期間

特に定めはありません。届出の日から効力が生じます。

2. 届出人

次のいずれにも該当する方

  • 戸籍の筆頭者およびその配偶者以外の方
  • 分籍を希望する成年に達した方

(分籍届出書の届出人欄に署名する人のことをいいます)

3. 届出場所

次のいずれかの市区町村役場に届出てください。

  • 分籍する方の本籍地
  • 分籍する方の所在地
  • 分籍後の新本籍地

大仙市役所の窓口

4. 届出に必要なもの

   

  • 窓口に来る方の本人確認書類
  • 分籍届書 1通
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通
    現在の本籍地でない市区町村を新本籍地にする場合には提出が必要です。
    (戸籍が電算システム化された市区町村では、戸籍謄本を戸籍全部事項証明書と言います)

お問い合わせ

市民課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1119
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