公開日 2019年08月01日
更新日 2023年06月09日
市では、災害対策基本法に基づき、災害時における自宅からの避難等に支援が必要な方を把握し、災害時の適切な支援につなげるため、「要支援者名簿」を作成しています。
この名簿は、対象となるご本人の同意により、平常時から避難支援関係者へ情報提供され、災害時の支援体制の構築に役立てられます。
また、同意が得られなかった方についても、災害発生時に生命または身体を保護するために必要な場合は情報を提供します。
調査票が届いた方へ
令和5年度の調査対象者へ調査票をお送りしておりますので、お手元に調査票が届いた方は、記載されている期限までに回答へのご協力をお願いします。
1 要支援者(名簿登録対象者)とは
次の(1)から(5)のいずれかに該当する方のうち、災害時に自宅から自力で避難することが困難な方が対象となります。
なお、施設入所や長期入院等で自宅にいない方や自力で避難できる方は除きます。
(1)75歳以上のみの世帯の方
(2)要介護度3以上の介護認定を受けている方
(3)次のいずれかの手帳の交付を受けている方
・身体障害者手帳のうち肢体不自由、視覚、聴覚の1級または2級
・精神障害者保健福祉手帳のうち1級または2級
・療育手帳A
(4)次のいずれかの受給者証の交付を受けている方
・特定医療費(指定難病)受給者証
・小児慢性特定疾病医療受給者証
(5)上記に準じた状態で、自ら要支援者であることを申し出た方
※これまでに調査票が届いていない方で名簿への登録を希望される場合は、社会福祉課地域福祉班(TEL 0187-63-1111 内線 162)へご連絡ください。
2 避難支援関係者とは
同意された方の名簿提供先は次のとおりです。
1.消防本部・消防署 2.警察署 3.民生委員 4.市社会福祉協議会
5.福祉関係者 6.自主防災組織 7.自治会・町内会等
3 避難支援関係者へ提供する名簿情報
名簿に掲載する情報は次のとおりです。
1.氏名 2.生年月日 3.性別 4.住所又は居所 5.電話番号などの連絡先
6.避難支援を必要とする理由 7.避難支援等の実施に関し、市長が必要と認める事項
4 Q&A
Q.名簿へ登録すれば、必ず助けてもらえますか?
A.名簿への登録は避難支援を約束するものではありません。日頃から災害時に必要な支援などについて地域の方に的確に伝え、避難のお手伝いなどを積極的に依頼しましょう。
Q.個人情報の提供に不安があるのですが…
A.個人情報は、市及び避難支援関係者において適正に管理し、避難支援に関わる目的にのみ使用します。
Q.避難支援者には法的な責任が発生するのでしょうか?
A.避難支援者は、法的な責任や義務を負うわけではなく、自らの安全を確保した上で、可能な範囲での支援をお願いしています。
5 参考
・(調査票)様式1_同意書兼個別避難計画[PDF:269KB]