障がい者の自立支援 - 障害福祉サービス・障害児通所支援

公開日 2019年04月30日

更新日 2021年05月24日

障がい者の自立支援

 平成18年4月から障害者自立支援法(現在の障害者総合支援法)が施行され、障害種別(身体・知的・精神)を区別せず、さらに難病を対象とし、すべての障害に共通の各種サービスと公費負担医療の提供ができるようになり、市町村が障害福祉サービスの提供主体となり、障がい者等により適したサービスを提供しています。

  また、同様に18歳未満の障がい児についても市町村が提供主体となり、児童福祉法に規定された障害児通所支援が行われています。

大仙市における障がい福祉サービス等支給決定基準

 障がい福祉サービス等については法令や基準等により支給基準、支給方法が細かく定められておりますが、一部、市町村の判断によることとされている事項について、大仙市としての基準を定めています。大仙市が行う支給決定については本基準に基づいて決定、支給されることになります。

 

障がい福祉サービス支給決定基準.pdf(497KB)

 

申請書類等ダウンロード

以下の両方に必要事項を記入し、申請してください。

01. 障害福祉サービス等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書.doc(80KB)(両面印刷)

02. 世帯状況・収入等申告書兼同意書.doc(62KB)

なお、申請するサービスにより、追加の添付書類が必要となる場合があります。

事前に社会福祉課までお問い合わせください。

 

 

障害福祉サービス等

居宅介護(ホームヘルプ)

身体・知的・精神障がい者に対する入浴・排泄・食事等の居宅支援を行います

 

重度訪問介護

常時介護を要する重度の肢体不自由者に対する居宅支援、外出時の移動支援等の総合的援助を行います

 

同行援護

視覚に障害があり、移動が著しく困難で、外出時において同行し、移動に必要な情報の提供や移動の援助をします

 

短期入所(ショートステイ)

介護者の緊急な事情により一時的に介護を要する障がい者(児)に対し、施設で短期入所の支援をします

 

療養介護

医療と常時介護を要する18歳以上の重度障がい者に対し、療育上の支援のほか、創作的または生産活動の機会を提供します

 

生活介護

常時介護を要する18歳以上の障がい者に対し、日常生活上の支援のほか、創作的または生産活動の機会を提供します

 

施設入所支援

施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排泄、食事などの介護を行います

 

自立支援(機能訓練・生活訓練、宿泊型)

地域生活を営む上で、身体機能及び生活能力の維持向上のため、一定の支援が必要な障がい者に対し、訓練を行います

 

就労移行支援

就労を希望する65歳未満の障がい者に対し、就労に必要な知識や能力向上のための訓練を行います

 

就労継続支援

企業等に就労が困難な障がい者に対し、働く場を提供し、就労に必要な知識や能力向上のための訓練を行います

 

就労定着支援

生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を利用して通常の事業所に新たに雇用された障がい者に対し、雇用に伴い生じる各種問題に関する相談等の支援を行います

 

共同生活援助(グループホーム)

共同生活を行う住居で、主に夜間や休日に相談や日常生活上の援助を行います

 

地域移行支援

入所施設に入所している障がい者又は精神科病院に入院している精神障害者等に対し、地域での生活に移行するために必要な住居の確保や移行するための活動に関する相談等の支援を行います

 

地域定着支援

 居宅において単身等で生活する障がい者につき、連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います

 

 

障害児通所支援

児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、手段生活への適応訓練その他必要な支援を行います(対象:未就学の障がい児)

 

医療型児童発達支援

児童発達支援及び治療を行います

 

放課後等デイサービス

生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います(対象:小学校から高校までの障がい児)

 

居宅訪問型児童発達支援

居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適用訓練その他必要な支援を行います

 

保育所等訪問支援

障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います

 

お問い合わせ

社会福祉課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-8811
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