生活割引サービス等 - 障がい児・者福祉

公開日 2020年03月19日

更新日 2019年07月17日

自動車税・自動車取得税の減免

身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳所持者、または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者と生計を共にする方が自動車を所有し、主に障がい者のために使用する場合、減免の対象となります。

※ 障害程度により該当しない場合があります。

タクシー・バス料金の割引

身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳所持者に対する料金割引制度があります。

タクシー運賃:1割引、バス料金:5割引

有料道路の割引

身体障害者手帳、療育手帳所持者が有料道路を利用した場合、料金が5割引となります。

※ 第1種身体障害者手帳所持者、療育手帳A所持者の場合、障がい者が同乗していれば同居家族運転でも対象となります。

JR線の運賃割引

  • 第1種身体障害者手帳、または療育手帳A所持者が介護者とともに乗車する場合、介護者とも運賃が5割引となります。
  • 身体障害者手帳、または療育手帳所持者が単独で100kmを超えて乗車する場合、運賃が5割引となります。
  • 12歳未満の障がい児は、介護者も5割引となります。

航空運賃の割引

身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳所持者が航空機を利用する場合、本人と介護者1名の運賃が割引となります。

※ 割引率については、航空会社で異なります。

NHK受信料免除

  • 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳所持者が市民税非課税世帯の世帯構成員である場合、全額免除になります。
  • 世帯主が身体障害者手帳(視覚・聴覚障害、または総合等級1~2級)所持者の場合、半額免除になります。

携帯電話通話料等の割引

携帯電話の基本料金等の割引制度があります。

※ 割引内容は、各携帯電話会社で異なります。

お問い合わせ

社会福祉課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-8811
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