農地法第3条、農地法施行規則 - 農業委員会のお知らせ
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農地法第3条
農地法(抜粋)
(昭和27年7月15日法律第229号)
農地又は採草放牧地の権利移動の制限
第3条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可(これらの権利を取得する者(政令で定める者を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合その他政令で定める場合には、都道府県知事の許可)を受けなければならない。(以下略)
(一~十六 略)
2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。(以下略)
(一~四 略)
五 第1号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において耕作の事業に供すべき農地の面積の合計及びその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が、いずれも、北海道では2ヘクタール、都府県では50アール(農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積)に達しない場合
六(以下略)
農地法施行規則第17条~第18条(農林水産省令)
農地法施行規則(抜粋)
(昭和27年10月20日農林省令第79号)
別段の面積の基準
第17条 法第3条第2項第5号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 設定区域(農業委員会が法第3条第2項第5号の規定に基づき別段の面積を定める区域をいう。第3号及び次項において同じ。)は、自然的経済的条件からみて営農条件がおおむね同一と認められる地域であること。
二 農業委員会が定めようとする別段の面積の単位はアールとし、その面積は10アール以上であること。
三 農業委員会が定めようとする別段の面積は、設定区域内においてその定めようとする面積未満の農地又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供している者の数が、当該設定区域内において農地又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供している者の総数のおおむね100分の40を下らないように算定されるものであること。
2 設定区域が次の各号のいずれにも該当する場合には、法第3条第2項第5号の農林水産省令で定める基準は、前項の規定にかかわらず、当該設定区域及びその周辺の地域における農地又は採草放牧地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて、新規就農を促進するために適当と認められる面積とする。
一 当該設定区域内に現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地その他その適正な利用を図る必要がある農地が相当程度存在すること。
二 当該設定区域の位置及び規模からみて、当該設定区域内において法第3条第2項第5号に規定する面積(北海道では2ヘクタール、都府県では50アールである面積をいう。)未満の農地又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供する者の数が増加することにより、当該設定区域及びその周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと。
公示の方法
第18条 法第3条第2項第5号の規定による公示は、市町村の条例の公布と同一の方法によりするものとする。