公開日 2014年04月01日
更新日 2020年03月23日
農地を相続した・時効により農地を取得した・法人の合併の結果、農地が増えた
◆農地法第3条の3第1項の届出について
- 農業委員会の許可を得ないで農地を取得することがあります。このような場合には農業委員会への届出が必要となりました。
- 農業委員会の許可を得ないで農地を取得する場合とは、
-
- 相続による取得
- 時効による取得
- 法人の合併等による取得 等
が考えられます。
◆届出様式
※ 届出書は、両面印刷してご使用ください。両面印刷できない場合は、2ページ目の添付は不要です。
※ 取得した農地が届出書に記入しきれない場合にお使いください。なお、別紙を使用する場合は、綴じ目に割印をしてください。
- 添付書類
※ 登記が完了したことがわかる書類等をご持参いただければ幸いです。
◆記載例
お問い合わせ
農業委員会事務局
住所:秋田県大仙市神宮寺字蓮沼16番地3
TEL:0187-72-4611