墓地等の経営許可について

公開日 2013年09月01日

更新日 2020年03月19日

大仙市内で墓地等を経営(設置、管理及び運営)する場合は、大仙市長の許可が必要になります。公衆衛生及びその他公共の福祉の見地から、許可なく墓地等を経営することはできません。

 

また、墓地等の変更や廃止についても、許可等の手続が必要になる場合がありますので、事前にご相談ください。

 

○墓地等の経営主体について

  墓地等の経営には永続性と非営利性が求められることから、その経営主体は市町村等の地方公共団体が原則であり、これによりがたい場合でも宗教法人、公益法人等に限られています。個人等による墓地の経営は、墓地の散在化の防止や永続性の観点から原則認められません。

 

※自宅の庭や畑等に勝手にお墓を作ったり、遺骨をお墓以外の場所に埋めたりすることはできませんのでご注意ください。

 

 

 

 

大仙市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日規則第21号).pdf(1MB)

墓地経営許可申請書.pdf(66KB)

墓地区域等変更許可申請書.pdf(59KB)

墓地・火葬場新設(変更、廃止)届.pdf(51KB)

墓地等廃止許可申請書.pdf(56KB)

墓地等工事完了届.pdf(43KB)

お問い合わせ

生活環境課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-5790
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