公開日 2020年01月07日
更新日 2023年12月21日
給水装置の工事について
給水装置工事(新設、改造、修繕、撤去など)は、水道を利用するみなさまの安全等を確保するため、大仙市水道事業給水条例で定める大仙市の指定給水装置工事事業者でなければ施工できないことになっています。
工事を依頼するときは、掲載のリストにて指定給水装置工事事業者であることを必ず確認してください。
また、工事の契約は、お客さまと指定給水装置工事事業者との間で行っていただくものです。工事後のトラブルを避けるため、工事着工前に、内容や費用について十分な説明を受けてから発注してください。
※ 給水装置とは…道路に入っている配水管から分岐する分水栓、ご家庭まで引き込まれた給水管、止水栓、メーター、給水栓(蛇口)などの器具を総称して「給水装置」と呼びます。
給水装置はお客さま個人の財産であり、管理責任はお客様にあります。
大仙市指定給水装置工事事業者台帳(R5.12.21現在)[PDF:682KB]
※令和5年12月21日現在
お問い合わせ
水道課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-2004