稲わら・もみ殻焼きは禁止されています

公開日 2019年04月03日

更新日 2020年03月23日

稲わら・もみ殻焼きは禁止されています

 

 稲わら焼きは、秋田県公害防止条例により、原則、禁止されています。

特に周辺に影響が出やすい10月1日から11月10日までの期間は、全面的に禁止しています。

稲わら焼きの煙は、視界不良による交通事故を引き起こす危険があるほか、目やのどの痛みなど周辺の方や病気の方に悪影響を及ぼすこともあります。

稲わらやもみ殻は、田へすき込んだり家畜舎の床敷きや堆肥にするなど有効活用し、不法焼却は絶対にやめましょう。
 

 

【問い合わせ】

各支所市民サービス課

生活環境課 0187(63)1111

大仙警察署 0187(63)3355

 

稲わら焼却防止啓発リーフレット(1MB)

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