固定資産税の減免制度について

天災その他特別な事情がある固定資産のうち、市長が必要と認めるものについては、その所有者に対して課税した固定資産税を減免する制度があります。

減免を受けようとする方は、納期限の7日前までに申請書と必要書類を税務課もしくは各支所市民サービス課に提出してください。(必要書類等、詳細についてはお問い合わせください)

なお、減免申請の受付期間は、納期限の7日前までとなります。納期限を過ぎたものや納付済みのものは減免できませんので、お早めにご相談ください。

減免対象

  1. 貧困により生活のため公私の扶助を受けるものの固定資産税
  2. 公益のため直接専用する固定資産税
  3. 災害等により著しく価値を減じた固定資産税
  4. その他特別の事由があるもの