市県民税税制改正点 - 税(過去分)

公開日 2019年12月25日

更新日 2020年03月18日

令和元年 住宅借入金等特別控除の特例の創設

◇改正が適用される時期

 令和2年度(令和元年分所得)住民税から適用されます。

◇適用要件

 ・住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和21231日までの間に居住の用に

  供していること。

 ・住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%であること。

◇特例概要

 ・控除期間が3年間延長されます。(10年間から13年間へ)

 ・延長される3年間において

テキスト ボックス: ①(住宅取得額 - 消費税額)×2%÷3
② 借入金の年末残高 × 1%

  のどちらか低い額を所得税から控除できます。(控除上限有り)

  

     ※所得税を控除後に残額があるとき、その残額を翌年度分の住民税から

    控除することができます。(控除上限有り)

 

平成30年 配偶者控除・配偶者特別控除の改正

◇改正が適用される時期

 平成31年度(平成30年分所得)住民税から適用されます。

◇改正概要

 【配偶者控除】

 納税義務者(扶養する人)の所得要件が追加されました。

 納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超えると

 配偶者控除の適用を受けることができません。

 ※配偶者(扶養される人)の条件は従来どおり、合計所得金額が38万円以下です。

 

 配偶者控除表

 

 【配偶者特別控除】

 配偶者の合計所得金額の上限が拡大されました。それに伴って控除額も変更になります。

 また、納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少することとなりまし

   た。

 ※従来どおり、納税義務者の合計所得が1,000万円を超えると配偶者特別控除の適用を

      受けることができません。

配偶者特別控除表

 

 【同一生計配偶者】

 同一生計配偶者とは、納税義務者の合計所得金額が1,000万円以上を超える方で、配偶

   者の合計所得金額が38万円以下の場合の配偶者のことをいいます。

 同一生計配偶者が障がい者であった場合、障害者控除の適用を受けることができる可能性が

   あります。

 

平成29年 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

◇改正が適用される期間

平成2911日~令和31231

◇改正概要

健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組を行う個人が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払っていた場合において、その年中に支払ったその対価の合計額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額(上限88,000円)を所得控除できるようになりました。

◇疾病の予防への一定の取組

・保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診断(人間ドック等)

・市町村が健康増進事業として行う健康診査

・予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)

・勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)

・特定健康診査(メタボ健診)、特定保健指導

・市町村が健康推進事業として実施するガン検診                                                                                                                        ※申告の際に、健康診断の結果通知書や予防接種の領収書などの一定の取組を行ったこと明ら

    かにする書類が必要です。

◇スイッチOTC医薬品とは

医師によって処方される医療用医薬品から転用(スイッチ)された、ドラッグストア等のカウンター越し(Over The Counter)に購入できる市販の医薬品をさします。セルフメディケーション税制の対象になる医薬品は、パッケージ又は領収書にその旨の記載があります。

※厚生労働省のホームページ「セルフメディケーション税制対象品目一覧」

  ( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

◇適用要件

セルフメディケーション税制の所得控除を受けるには確定申告、または住民税申告が必要です。申告をするには2つの書類の添付が必要です。

(1)スイッチOTC医薬品購入時の領収書

(2)一定の取組を行ったことを明らかにする書類

※この特例を受けた場合は従来の医療費控除を受けることができません。いずれか一方のみ

   控除の適用を受けることができます。

 

平成29年 医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の申告時の明細書添付義務化

◇改正が適用される時期と経過措置

   平成30年度(平成29年分所得)住民税から適用されます。

 平成29年分~平成31年分までの申告については、従来通り医療費等の領収書の添付又は提示

 により申告することもできます。

改正概要

医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの申告をする際に、「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が義務化されました。

※医療費通知の原本を添付した場合は明細書の添付が不要となります。(セルフメディケー

    ション税制を除く)

◇領収書の保存期間

明細書の内容確認のため医療費等の領収書は確定申告期間から5年間保存する必要があります。

 

平成28年 給与所得控除の上限額引き下げ

◇改正が適用される時期

  平成29年度(平成28年分所得)住民税から適用されます。

◇改正概要

給与所得控除の適用上限金額1,500万円(控除額245万円)を「平成28年分は1,200万円(控除額230万円)に引き下げる」こととされました。なお、平成29年分以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げられます。

【給与所得控除の見直しに係る一覧】

区分

現行

平成28年分

平成29年分以後

上限額が適用される給与収入額

1,500万円

1,200万円

1,000万円

給与所得控除の上限額

245万円

230万円

220万円

 

平成28年 NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得の非課税措置)の拡充

◇改正が適用される時期

平成29年度(平成28年分所得)住民税から適用されます。

◇改正概要

現行のNISAについて、年間の投資上限額(現行:100万円)が、120万円(累積600万円)に引き上げられました。また、若年層への投資のすそ野拡大などの観点からジュニアNISAが創設されました。

【ジュニアNISAの概要】

非課税対象

20歳未満の人が開設するジュニアNISA口座内の少額上場株式等の配当、譲渡益

年間投資上限

80万円

非課税投資額

最大400万円(80万円×5年間)

口座開設期間

平成28年から令和5年までの8年間

非課税期間

最長5年間

運用管理

親権者等の代理又は同意の下で投資、18歳になるまで原則として払出し不可

 

平成28年 日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化

◇改正が適用される時期

  平成29年度(平成28年分所得)住民税から適用されます。

◇改正概要

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用の適正化の観点から、その適用を受ける納税者に対し、親族関係書類及び送金関係書類の添付を義務付けることとされました。

◇必要書類

   ・納税者の親族であることが確認できる書類(戸籍の附票の写し、出生証明書等)

   ・納税者が親族の生活費等に充てるための支払を行ったことが確認できる書類

     (送金依頼書、クレジットカード利用明細書等) 

 

平成28年 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

◇改正が適用される時期

  平成29年度(平成28年分所得)住民税から適用されます。

◇改正概要

空き家の発生を抑制し、地域住民の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、平成2841日から平成311231日までの間に、その家屋(その敷地を含む。また、その家屋に耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限り。)又は除却後の土地の譲渡(相続時から3年を経過する日の属する年の1231日までの譲渡に限り。)をした場合には、その家屋又は除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができる制度が導入されました。(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(措法39)との選択適用)

◇適用要件

   ・相続した家屋は、昭和56531日以前に建築された家屋(マンション等を除きます。)

     であって相続発生時に被相続人以外に居住者がいなかったこと。

   ・譲渡をした家屋又は土地は、相続時から譲渡時点まで居住、貸付け、事業の用に供されて

     いたことがないこと。

   ・譲渡価額が1億円を超えないこと。

   ・売った家屋や土地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の

     特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

   ・同一の被相続人から相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用

     家屋の敷地等について、この特例の適用を受けていないこと。

   ・親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。

     ※特別の関係には、生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、

        内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

◇必要書類

    【家屋または家屋とともに土地を譲渡した場合】

   ・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)〔土地・建物用〕

   ・売った資産の登記事項証明書等で次の3つの事項を明らかにするもの

     ①売った人が被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を被相続人から相続又は

        遺贈により取得したこと。

     ②被相続人居住用家屋が昭和56531日以前に建築されたこと。

     ③被相続人居住用家屋が区分所有建物登記がされている建物でないこと。

   ・売却資産の所在地を管轄する市区町村長から交付された「被相続人居住用家屋等確認書」

     ※この場合の「被相続人居住用家屋等確認書」とは、市区町村長の次の2つの事項を確認し

         た旨を記載した書類をいいます。

        ①相続の開始の直前において、被相続人が被相続人居住用家屋を居住の用に供しており、

            かつ、被相続人居住用家屋に被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

        ②被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等が相続の

            時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されたことがないこと。

    ・耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し

    ・売買契約書の写しなどで売却代金が1億円以下であることを明らかにするもの

  【家屋を全て取り壊した後、土地等を売った場合】

 ・前述の内訳書、登記事項証明書、売買契約書の写し

 ・売却資産の所在地を管轄する市区町村長から交付された「被相続人居住用家屋等確認書」

 ※この場合の「被相続人居住用家屋等確認書」とは、市区町村長の次の3つの事項を確認し

      た旨を記載した書類をいいます。

     ①相続の開始の直前において、被相続人が被相続人居住用家屋を居住の用に供しており、

         かつ、被相続人居住用家屋に被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

     ②被相続人居住用家屋が相続の時から取壊し等の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の

         用に供されていたことがないこと。

     ③被相続人居住用家屋の敷地等が次の2つの要件を満たすこと。

         イ)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたこ

               とがないこと。

         ロ)取壊し等の時から譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことが

              ないこと。

 

 ※「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は、総務部総合防災課(0187-63-1111 内線287)へお問い合わせください。 

 

平成28年 多世帯同居に対応した住宅リフォームに係る特例 

◇改正が適用される時期

    平成29年度(平成28年分所得)住民税から適用

◇改正概要

自己の有する家屋に多世帯同居対応改修工事を行い、平成2841日から平成31630日までの間に居住の用に供したときは、次のいずれかの特例を適用することができる制度が導入されました。

 

【特例1】ローン控除の特例

(「住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」との選択適用)

多世帯同居対応改修工事を含む増改築工事に係る住宅ローン(償還期間5年以上)の年末残高1,000万円以下の部分について、一定割合を乗じた額を5年間の各年において所得税額から控除できます。

計算式: ローン残高 × 控除率 = 控除額

 

ローン残高

期間

控除率

上限

 
 

増改築工事全体

~1,000万円

5年

1.0%

75,000円

 
 

うち多世帯同居対応改修工事

~250万円

2.0%

50,000円

 
 

 

【特例2】税額控除の特例

(「既存住宅にかかる特定工事をした場合の所得税額の特別控除」の対象工事に追加)

多世帯同居対応改修工事の標準的な費用の額の10%相当額(限度額:25万円)を、その年分の所得税額から控除できます。

 【対象工事箇所】1:キッチン  2:浴室  3:トイレ  4:玄関

・上記1から4までのいずれかを増設すること。

・改修後の住宅に、上記1から4までのうち、いずれか2つ以上が複数存在すること。

・対象工事の費用が50万円超であること。

 

◇適用要件

1)平成2841日から平成31630日までの間に居住すること。

2)多世帯同居改修工事等の証明書(増改築等工事証明書)の発行を受けること。

3)その年の前年以前3年内の各年分において本税額控除の適用を受けていないこと。

4)その年分の合計所得金額が3,000万円を超えていないこと。

5)「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」(措法41)又は「特定の増改築

   等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例」(措法

       41の3の2)の適用を受けていないこと。

 ※(4)~(5)は、特例2に限る。

 

平成28年 金融商品に係る損益通算範囲の拡大と課税方式の変更

◇改正が適用される時期

平成29年度(平成28年文所得)住民税から適用されます。

◇改正概要

負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、金融所得課税の一体化を拡充し、公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等に係る所得等の損益通算が可能になりました。

また、公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されました。

さらに、従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなりました。

 

【公社債の区分】

特定公社債等

一般公社債等

特定公社債

特定公社債以外の公社債

公募公社債投資信託の受益権

私募公社債投資信託の受益権

証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権

証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権

特定目的信託の社債的受益権での公募のもの

特定目的信託の社債的受益権での私募のもの

 

  率】

 

改正前

改正後

内容

公社債

特定公社債等

一般公社債等

利息・利子

利子所得として
源泉分離課税
(所得税:15%)
(住民税:5%)

上場株式等の配当として
申告分離課税
(所得税:15%)
(住民税:5%)

源泉分離課税
申告不可
(所得税:15%)
(住民税:5%)

売却益

非課税

上場株式等の譲渡として
申告分離課税
(所得税:15%)
(住民税:5%)

上場株式等の譲渡として
申告分離課税
(所得税:15%)
(住民税:5%)

譲渡損益

償還差益

雑所得として
総合課税

※平成281月1日から特定公社債等についても、特定口座で計算される所得の対象として受け入れることができることとされました。

※平成2811 以降、特定公社債等の利子等については、配当割の課税対象とされました。

※源泉徴収選択特定口座内の特定公社債等の譲渡所得として申告した場合、株式等譲渡所得割の課税対象とされます。

 

平成27年 ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設(平成27年4月1日以後に行う寄附から適用

◇改正概要

    所得税の確定申告を行わなくても、寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンス

  トップ特例制度」が創設されました。

  ふるさと寄附金の寄附金控除を受ける目的以外に「所得税の確定申告」や「住民税の申告」

    をする必要がない方で、寄附をした自治体数が5団体以下の方が対象となります。

  また、寄附先団体に「寄附金税額控除等に係る申告特例申請書」による申請が必要です。

   (詳しくは寄附を行う団体にご確認ください。)

 

平成26年 上場株式等に係る譲渡所得及び配当所得等に対する軽減税率の廃止

◇改正が適用される時期

    平成27年度(平成26年所得分)住民税から適用されます。

◇改正概要

  改正前:10%軽減税率(所得税 7%、市県民税 3%)

  改正後:本則税率の20%(所得税 15%、市県民税 5%)

 

平成26年 市県民税の住宅借入金等特別控除の延長・拡充

◇改正概要

  ・適用期限が4年間(平成26年1月1日から平成29年1231日)延長されました。

  ・平成26年4月以後に居住を開始した場合の控除限度額が136,500円に引き上げられます。

  住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が、8%または10%であ

        る場合に限られ、それ以外の場合における控除限度額は現行と同様です。

 

平成25年 市県民税均等割の税額の変更

◇改正が適用される期間

  平成26年度(平成25年分所得)~令和5年度(令和4年分所得)住民税まで適用されます。

◇改正概要

  東日本大震災からの復興を目的として、均等割額が市民税及び県民税とも500円引き上げと

  なります。

   【均等割額】 市民税3,000円→3,500円 県民税1,8002,300円 合計4,800円→5,800

 

※所得税も、従来の計算で算出された税額の2.1%が復興特別所得税として加算されます。

 (平成25年分から令和19年分まで)

 

平成25年 給与所得控除の一部変更

◇改正概要

   給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除について、245万円が上限となりま

   した。

     また、給与所得者の特定支出控除に職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士な

     どの資格取得費などが追加され、控除額の計算方法も変わりました。

  

平成24 生命保険料控除制度の改正

◇改正概要

 ・平成2411日以降に加入した保険契約について、入院・通院等にかかる保険料に対し

      て、「介護医療保険料控除」が新設されました。

 ・適用限度額が変更・新設されました。

 

    【適用限度額表】

 

所得税

住民税

一般生命保険料控除及び

個人年金保険料控除

40,000

 

25,000

(新設)介護医療保険料控除

40,000

25,000

(合計)生命保険料控除

120,000

70,000円(現行どおり)

 

平成24 退職手当等に係る計算方法の見直し

◇改正が適用される時期

  平成25年度(平成24年分所得)住民税から適用されます。

◇改正概要

  ・退職手当等にかかる住民税について、10%の税額控除が廃止されました。

  ・勤続年数5年以下の法人役員等の退職手当等について、2分の1課税が廃止になりました。

 (退職所得は住民税申告の必要がありません。)

 

平成23 同居特別障害者加算の特例措置の改組

◇改正概要

  【扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合】

  改正前→扶養控除額または配偶者控除額に23万円を加算する。

  改正後→特別障害者控除額(30万円)に23万円を加算する。

 

16歳未満の年少扶養親族に対する扶養控除の適用はありませんが、16歳未満の扶養親族が

   障害者である場合には、障害者控除は適用されますので申告をお願いします。

 

平成23 扶養控除の見直し

◇改正概要

  ・こども手当の創設に伴い、16歳未満の扶養親族に対する控除(33万円)が廃止されます。

   ※市民税・県民税の非課税限度額の算定などには必要ですので、16歳未満の扶養親族を

    有する方は、申告の際に必ず所定の欄に記載または申し出てください。

・高校授業料の実質無償化に伴い、16歳以上19歳未満の特定扶養親族に対する扶養控除の

  上乗せ部分(12万円)が廃止となり、扶養控除の額が45万円から33万円になります。

 

平成23 寄附金税額控除における控除額の拡大

◇改正概要

  控除額を計算する際の寄附金額から差し引く額を引き下げ、控除額を拡大する。

 

【改正後】 控除額=(寄附金額-2,000円)×10

(市:6% 県:4%)

 

【改正前】 控除額=(寄附金額-5,000円)×10

(市:6% 県:4%)

 

平成22 住宅ローン減税の拡充・延長

◇改正概要

  住宅ローン控除の適用期限が平成25年まで延長となりました。

  一般住宅は年末の借入金残高の1%控除され、10年間の総額で最大500万円まで控除され

    ます。

  長期優良住宅は年末の借入金残高の1.2%控除され、10年間の総額で最大600万円まで

  控除されます。

    (控除額等は居住開始年により異なりますので、ご注意ください)

 

平成22 住宅取得費・改修費の税額控除の創設

◇改正概要

   一定の基準を満たす長期優良住宅を新築した場合、掛かり増し費用の10%相当が単年に

   限り控除が出来る様になりました。

   また、一定の省エネ改修工事やバリアフリー改修工事を行なった場合も工事費用の10%

   相当が単年度に限り、所得税から控除できるようになりました。

 

平成22 住宅ローン控除の事務手続の変更

◇改正概要

  住民税から住宅ローン控除をする場合に必要だった「住民税住宅取得控除申請書」の提出が

    原則不要になりました。

    ※ただし、前年中に山林所得、臨時所得、変動所得があった方については提出した方が有利

       な場合がありますので、不明な方は、税務課までお問合せ願います。

 

平成22 上場株式等の配当所得と上場株式等の譲渡損失との間での損益通算

◇改正概要

  平成2111日以後に支払いを受けるべき上場株式等の配当を有する場合において、

  その配当所得の課税方法について、確定申告の際に「総合課税」もしくは「申告分離課税」

  を選択できるようになりました。

  申告分離課税を選択した場合には、配当控除は適用されませんが、上場株式等に係る譲渡

  損失との間で損益通算を行うことが可能となりました。

    ※上場株式等の配当等に係る配当所得の申告不要の特例を適用し、配当所得を申告しない

       こと も可能です。

    ※申告をした場合は、扶養控除等の判定に使用する合計所得金額に配当所得が含まれます。

 

平成22 公的年金からの住民税特別徴収の仮徴収の開始

◇改正概要

  前年度12月分の年金から特別徴収(天引き)された税額と同じ額が、4月・6月・8月の年金

  支給額から仮徴収(天引き)されます。

 

平成22 償却資産の耐用年数の変更

◇改正概要

  法定耐用年数が機械・装置を中心に変更となりました。

 

平成21 寄附金控除の拡充

◇改正概要

    個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充されました。

(ふるさと納税の創設。条例指定寄附金の追加等)

 

平成21 住民税の公的年金からの特別徴収の実施

◇改正概要

    65歳以上の公的年金等の受給者(年額18万円以上)について、平成2110月から

    特別徴収(天引き)が開始されます。

 

平成20 「秋田県水と緑の森づくり税」創設

◇改正概要

    個人県民税均等割額が1,000円から1,800円になりました。

 

平成20 地震保険料控除の創設

◇改正概要

    損害保険料が組替えられ、地震保険料控除が創設されました。

  これにより、損害保険料控除の短期分は廃止されました。

 

平成20 市県民税住宅借入金等特別控除の創設

◇改正概要

  税源移譲により所得税が減額となったため、所得税から控除しきれなかった住宅借入金等

  特別控除額を市県民税から控除できるようになりました。

 

平成20 税源移譲時の年度間の所得変動に係る減額措置

◇改正概要

    税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けずに住民税率の変更に

    よる税負担の増加の影響のみ受ける方には、納付済みの19年度の住民税額から増額となった

    金額相当を還付します。(20年度のみの単年度実施)

 

平成19 税源移譲による所得税と住民税の税率構造の改正

◇改正概要

  住民税税率のフラット化

  現行513%(3段階)→改正後一律10%(県4%、市6%)

  所得税税率の改正

  現行1037%(4段階)→改正後540%(6段階)

  ※19年分所得からの適用となります。

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