公開日 2020年01月15日
更新日 2020年01月15日
閲覧するために
特定歴史公文書等(以下、資料)の利用の手続きは、次のとおりです。わからないことがありましたら、お気軽に職員へお声掛けください。
1 検 索
・閲覧室または当ホームページ上の目録データから、資料の検索をしてください。
・公開している資料の目録について、公文書は、明治16年から平成16年までの合併前の
旧市町村の公文書です。 現在、旧大曲市、旧太田町の分が公開となっております。
その他の旧町村分についても、整理が終わり次第、順次公開予定です。
・特定できない場合は、職員へお声掛けまたはお問い合わせください。
2 閲覧・複写申請書の提出
・検索後、申請書に必要な事項(資料番号など)を記入し、受付へお持ちください。
申請書は館内備え付けももののほか、こちらから☟ダウンロードすることもできます。
閲覧・複写申請書.doc (61KB) 閲覧・複写申請書.pdf(137KB)
・閲覧申請できる資料の点数は、1回の申請で10点までです。
・数十冊以上の史資料を閲覧する場合は、事前に当館へ御連絡いただければ、資料の出納
を円滑に行うことできます。ただし、一度に閲覧できる資料は、10点までです。
3 利用審査
・資料は、利用が制限されている場合があります。目録の利用区分の公開、一部非公開、
非公開の別を参照してください。
・利用区分が要審査となっている場合は、個人情報や資料の劣化等の状態などにより、
公開できるかどうかの判断を行います。その場合、閲覧申請の受付後、15日以内にその
審査結果を連絡いたします。
4 閲 覧
・原本またはデジタルデータ画像での閲覧となります。
・デジタルデータ画像があるものは、資料保存の観点から、デジタルデータ画像での閲覧
となる場合があります。
★閲覧にあたっての注意★
①資料の保存のため、撮影機材など必要なもの以外の持ち込みはできません。
コートやカバンなどは、ロッカーにお入れください。
②備え付けの鉛筆をご利用ください。ボールペンやシャープペンシルなどのご使用は
資料に影響を与える可能性があります。
③原本閲覧の際には、時計や装飾品など、手の回りには何も身に付けないでください。
④大切な資料です。次の人が気持ちよく利用できるよう、手洗いを心がけましょう。
濡れた手や指サックで資料をめくらないようにご注意ください。
⑤資料に挟むしおりは備え付けのしおりをご利用ください。そのほか、折り曲げるなど
原状を変える行為は行わないでください。無理に開くこともおやめください。
⑥閲覧室での飲食や通話は禁止です。飲食・通話などは、閲覧室となりの休憩室を
ご利用ください。
5 複 写
・複写にはデジタルカメラなどの撮影機材による撮影と、職員が行う電子式複写機(コピー
機)による複写があります。ただし、史資料の原本を電子式複写機で複写することはでき
ません。
・デジタルデータ画像がある史資料については、複製データの作成による複写となります。
・複製データは、当館が用意している記録媒体(CD-ROM)へ複写いたします。
セキュリティ上お手持ちの記録媒体への複写はできません。
・デジタルカメラ等の撮影機材での撮影は無料です。撮影場所など、職員の指示に従って
ください。撮影機材をお持ちでない場合は備え付けのオーバーヘッドスキャナでも撮影が
可能です。利用される方はお申し出ください。
スキャンデータの複製データを記録媒体(CD-ROM)へ複写してお渡しいたします。
★複写料金表★
種類 |
媒体(サイズ) |
料金 |
白黒 |
紙(A4,A3) |
10 円 |
カラー |
紙(A4,A3) |
20 円 |
複製データ |
CD-ROM |
100 円 |
6 返 却
・閲覧が終わりましたら、受付へ資料をお戻しください。
・デジタルカメラなどの撮影機材で資料を撮影された場合は、返却の際に資料ごとの
撮影枚数を閲覧・複写申請書に記入してください。
7 出版・掲載・放映等
・出版・掲載・放映等を希望する場合は事前にお問合せください。利用の可否や申請方法等について御連絡致します。
・利用後、成果品を添えて完了報告書を提出してください。
【問い合わせ】大仙市アーカイブズ TEL/FAX:0187-77-2004
Email:archives@city.daisen.lg.jp