保育料・副食費等について

公開日 2019年09月13日

更新日 2024年04月01日

 令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が開始され、幼稚園・保育所・認定こども園などに通う3歳児から5歳児の全てのお子さんの保育料が無償となります。更に大仙市では令和6年4月より、3歳児未満を含む全ての世帯の保育料についても無償化を実施しております。

 

幼稚園、保育所、認定こども園など

保育料

全ての子どもの保育料が無償化になります。

副食費

0~2歳児:これまで同様に保育料に含まれます。

3~5歳児:無償になります。

※大仙市の副食費助成上限額(4,800円予定)を超える額については、実費負担となります。副食費の金額は、施設(園)によって異なります。

 

「幼稚園・認定こども園(1号認定)の預かり保育」の無償化

1 対象者

 3歳児から5歳児までの全ての子ども(ただし、満3歳児は市区町村民税非課税世帯の子ども)であって、保育の必要性の認定を受けた方

■「保育の必要性」の認定申請の手続きについて

2 対象施設

 幼稚園、認定こども園(1号認定)

3 無償化上限額の算定方法

 1日あたり450円×利用日数で計算します。そのため、利用日数に応じて月額の上限額は変動します。
   ※利用時間は関係なく、利用日数で計算します。

 

認可外保育施設など

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

1 対象者

 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用しておらず、保育の必要性の認定を受けた方のうち、次の(1)(2)に当てはまる方。

 (1)3歳児から5歳児までの全ての子ども。

 (2)0歳児から2歳児までの市区町村民税非課税世帯の子ども。

 ※認可外保育施設の保育料については5万円を上限として無償化の対象となりますが、上記の子どもについては保育の必要性の認定を受けることが必要です

■「保育の必要性」の認定申請の手続きについて

2 対象施設

 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

 ※対象となる施設は、市区町村から「施設等利用給付の対象施設である確認」を受けた認可外保育施設等のみとなります。

  確認を受け、無償化の対象となる施設は次のとおりです。

  特定子ども・子育て支援施設等一覧[PDF:181KB]

■保育施設の設置・運営事業者の申請手続きについて

 

このページの
先頭へ戻る