高齢者の虐待防止について

公開日 2019年10月01日

更新日 2020年03月23日

高齢者の虐待防止について

◆◆◆ 高齢者虐待とは ◆◆◆

 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、高齢者虐待防止法という。)によると高齢者とは65歳以上と定義づけされ、次のような行為を虐待としています。

 

種 類 行    為
身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えることや、本人の意に反し、何かに縛りつけるなどして身体の自由を奪うこと。

介護・世話の放棄、放任

(ネグレクト)

高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。
心理的虐待 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
精神的虐待 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

 

 

サインを見逃さないで

・虐待を受けている高齢者

 体に不自然な傷やアザがある、 部屋の物が散乱している、食欲不振、
 過食、拒食、不自然な体重の増減、わずかな事におびえやすい など。

 

・虐待をしている養護者
 高齢者に対して乱暴な応対や言動、介護に対する無関心、
 介護に疲れ切っている養護者の表情、相談しようとしない など。

 

その行為、虐待かも?

 ・失禁しないように水分をあまりとらせない
 ・認知症で徘徊するおそれがあるということで、部屋に閉じ込める
 ・何度も同じことを聞かれるため、ついイラッとなり怒鳴ってしまう
 ・転ぶと危険なのでベルトやひもで固定し続ける
 ・本人のためを思い、過剰なリハビリを強要し続ける

 

介護は一人で抱え込まないで

 ・頑張りすぎないで!
 ・時にはリフレッシュ。ストレス解消を!
 ・サービスを利用してみましょう!
 ・仲間をつくり、介護に工夫を!

 


◆◆◆ 高齢者虐待を発見したときは ◆◆◆

 高齢者虐待防止法では、高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、その高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、市町村に通報しなければならないと定められています。


◆◆◆ 高齢者の生活に近い皆様へ ◆◆◆

 特に高齢者と接する機会が多い皆様(※)については、高齢者虐待を発見しやすい立場にあり、早期発見に努めるよう高齢者虐待防止法に定められています。
(※)養介護施設、病院、保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び養介護施設従事者等、医師、保健師、弁護士その他高齢者の福祉に職務上関係のある者


◆◆◆ 通報したことについて秘密は守られます ◆◆◆

 通報者が誰であるかなどの情報は守られますので、個人が特定されることはありません。

 

◆◆◆ ご相談先 ◆◆◆

 ・高齢者包括支援センター      0187-63-1111(代表)
  (大曲地域の一部と花館地区・四ツ屋地区)

 

 ・高齢者包括支援センター西部    0187-87-3970(直通)
  (神岡地域・西仙北地域・南外地域)

 

 ・高齢者包括支援センター東部    0187-56-7125(直通)
  (中仙地域・仙北地域・太田地域)

 

 ・高齢者包括支援センター南部    0187-88-8030(直通)
  (大曲地域の一部と内小友地区・大川西根地区・藤木地区・角間川地区)

 

  ・高齢者包括支援センター協和    018-892-3838(直通)

  (協和地域)

 

 

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