公開日 2020年03月03日
更新日 2023年04月01日
通常、中小企業者の方が金融機関から事業資金を借り入れする際に、信用保証協会の債務保証を受けることで融資が受けやすくなる場合があります。
セーフティネット保証制度とは、この通常の債務保証と別枠に設けられた制度で、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害などにより、経営の安定に支障をきたしている中小企業者が事業資金の調達を円滑にするため、特定中小企業者に認定されることで利用できる制度です。
セーフティネット保証を利用するには、「特定中小企業者」である旨の市町村の認定が必要です。
セーフティネット4号
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、全ての都道府県がセーフティネット保証4号がの指定地域となっています。
この措置により、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(借入債務の100%)が利用可能となります。
制度の詳細及び申請様式については下記をご覧下さい。
セーフティネット保証4号の認定について[PDF:136KB]
【関係様式】
セーフティネット5号
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者への資金繰り支援として、対象業種の指定が行われています。
この措置により、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証が利用可能となります。(借入債務の80%保証)
制度の詳細及び申請様式については下記をご覧ください。
セーフティネット保証5号の認定について[PDF:277KB]
セーフティネット保証5号の指定業種(R6.1.1~3.31)[PDF:507KB]
【関係様式】
(イ)売上高等の減少
○5号(イ-(1))認定に関する様式
○5号(イ-(2))認定に関する様式
○5号(イ-(3))認定に関する様式
(ロ)原油価格の高騰
セーフティネット5号認定について、今般の原油価格高騰の影響を受けている事業者向けの様式を追加いたしました。指定業種に属する事業を行っており、製品原価などのうち20%を占める原油などの仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品価格などに転嫁できていない中小企業者が活用できます。
○5号(ロ-(1))認定に関する様式
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
○5号(ロ-(2))認定に関する様式
主たる事業が属する業種が指定業種である場合であって、重たる業種および申請者全体の売上高の双方が認定基準を満たす場合
○5号(ロ-(3))認定に関する様式
指定業種にかかる原油等の仕入単価の上昇を、指定業種および企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合
※なお、原油価格高騰に係る認定申請の際には、申請書および売上高比較表に記入された売上高や仕入額などの確認ができる資料を添付してください。(仕入帳、売上台帳、試算表など)
秋田県経営安定資金(新型コロナウイルス感染症対策枠)
新型コロナウイルス感染症の拡大により、売上減少に直面している中小企業者への資金繰りを支援します。
制度の詳細及び申請様式については、下記の秋田県ホームページをご覧ください。