新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度

公開日 2020年04月08日

更新日 2020年04月09日

納税の猶予

納税者(ご家族を含む)が新型コロナウイルス感染症にり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連する以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので債権管理課にご相談ください。(徴収の猶予 地方税法第15条)

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

(ケース2)ご本人またはご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

(ケース3)事業を廃止し、または休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少などにより、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので債権管理課にご相談ください。(申請による換価の猶予 地方税法第15条の6)

お問い合わせ

債権管理課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1119
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