低未利用地の確認について

公開日 2020年07月01日

更新日 2023年05月23日

低未利用地の確認について

 令和2年度税制改正において、都市計画区域内にある低未利用土地について一定の要件を満たした譲渡をした場合、所得税および個人住民税の特例措置(個人の長期譲渡所得から100万円控除)を受けられるようになりました。

特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告する必要があります。 

これに伴い当課では、確定申告に必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。

※「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。

※令和5年度税制改正により、令和5年1月1日以降に譲渡される土地について、譲渡後にコインパーキングとして利用する場合は、本特例措置の適用対象外となります。

 

■適用対象期間:令和2年7月1日~令和7年12月31日

■適用対象要件

適用対象となる譲渡の要件[PDF:485KB]

低未利用地確認事項一覧表[PDF:287KB]

■低未利用土地等確認書を申請するために必要な書類

  • 低未利用土地等確認申請書(様式①-)
  • 売買契約書の写し
  • 次のいずれかの書類
    • 市が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類
    • 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    • 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
    • その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(様式①-2など)
  • 低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式②-1、又は様式②-2、又は様式③)
  • 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

 

様式①-1別記様式①-1_低未利用土地等確認申請書兼確認書[DOC:50KB]

様式①-2別記様式①-2_低未利用土地等確認申請書兼確認書【宅建業者による確認】[DOC:45KB]

様式②-1別記様式②-1_低未利用地等の譲渡後の利用について【宅建業者が仲介する場合】[DOC:51KB]

様式②-2別記様式②-2_低未利用地等の譲渡後の利用について【相対取引の場合】[DOC:48KB]

様式③ 別記様式③_低未利用地等の譲渡後の利用について【宅建業者が譲渡後の利用を確認する場合】 [DOC:47.5KB]

 

問い合わせ先:

  都市計画区域の確認、低未利用地の確認・申請 → 都市管理課

  税関係(長期譲渡所得からの控除)について → 税務課

 

 

お問い合わせ

都市管理課
住所:秋田県大仙市大曲日の出町2丁目8-4
TEL:0187-66-4908
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