土地取引の届出制度(国土利用計画法) - 都市計画

公開日 2020年07月16日

更新日 2021年01月04日

国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度

土地を利用するにあたっては市域全体の住みやすさと自然資源との調和を考えて、適正かつ合理的に利用することが大切です。

 国土利用計画では、こうした考え方に基づいて、一定面積以上の大規模な土地取引について届出制度を設けています。

 

取引の形態

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権等の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡などが該当します。

 (これらの取引の予約契約である場合、また、停止条件付契約、解除条件付契約の場合も届出は必要です。)

 

対象面積

届出が必要な対象面積は以下のとおりです。

  • 都市計画区域内 5,000㎡以上
  • 都市計画区域外 10,000㎡以上

 

ご注意

  • 契約を数回に分けて行う場合でも、計画段階における土地利用面積が上記の面積以上のまとまった土地(一団の土地)になる場合には、届出が必要となります。
  • 都市計画区域内において10,000m2以上の土地を有償で譲渡する場合は、この届出とは別に契約前に売主から届出が必要となります。
     

一団の土地とは

・土地の権利取得者(買主等)が同一である(売主が同一でない場合や契約の時期が同一でない場合も含みます。)

・同一の目的のために利用する土地

・土地相互が隣接している

上記すべてに該当するものが対象となります。

 

届出の必要な取引とは

 売買、売買予約、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡、信託受益権の譲渡 等
※ 契約の内容によって届出が不要になる場合がありますので、詳細についてはお問合せください。

 

届出書様式

 届出書は建設部都市管理課、各支所に備え付けております。また、下記のファイルからもダウンロードできます。
提出部数は3部(正本1部、副本2部)

 

添付図書

 添付図書の提出部数は2部

添付書類名 縮尺 内容
位置図 縮尺5万分の1以上 位置の把握、管内図等
周辺状況図 縮尺5千分の1以上 周辺の状況等を把握できるもの、住宅地図等
形状図 縮尺500分の1から2,500分の1程度 土地の形状を明らかにした図面(公図、区画割図等)

・土地売買契約の契約書の写し、又はこれに代わる書類(領収書等)

・登記簿謄本(全部事項証明書)

実測図   実測図面等がある場合のみ
森林簿の写し   杉等立木のある場合 ※ 1部提出

 

届出先・問い合せ先

  • 都市管理課         電話:0187-66-4908
  • 西仙北・協和建設水道事務所 電話:018-892-3708
  • 中仙・太田建設水道事務所  電話:0187-88-1116
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