戸籍謄本等の第三者請求について

公開日 2021年03月05日

更新日 2023年03月30日

 権利行使等を目的とした戸籍謄本等の第三者請求ができるのは、住民基本台帳法第12条の3項及び戸籍法第10条の2項第1項に基づき、以下の場合となります。

・自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために戸籍や住民票の記載事項を確認する必要がある場合
(例1)債権者が債権回収のために債務者の住民票を請求する場合
(例2)亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本等を請求する場合

・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

・その他、戸籍や住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合
(例1)自分の兄弟に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するために、兄弟の戸籍謄本等を公証役場に提出する場合
(例2)成年後見人が、成年被後見人が亡くなった後、遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の相続人を特定する必要がある場合

◆窓口での請求方法◆ 

 

個人の場合

 

1.交付申請書へ以下の必要事項を記入してください。
(1)請求者の住所・氏名・生年月日
(2)対象者の氏名・生年月日・本籍・筆頭者氏名
(3)必要な証明書の種類と通数
(4)具体的な申請理由
(例:提出先は○○家庭裁判所であり、請求者は、令和○年○月○日に死亡した弟の兄であり相続人であるが、弟の遺産についての遺産分割調停の申立に際して添付するため、弟が記載されている戸籍謄本等を提出する必要がある。)

 

2.以下のものをご用意ください。
・窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など)
・疎明資料(公正証書の写しなど、戸籍等を必要とする理由がわかる資料)
・手数料

 

住民票・印鑑証明・戸籍等交付申請書(大仙市長あて)[XLSX:28.2KB]

住民票・印鑑証明・戸籍等交付申請書(大仙市長あて)[PDF:234KB]

 

法人の場合

 

1.交付申請書へ以下の必要事項を記入・押印してください。
(1)法人の住所・法人名および代表者氏名・法人の印
    担当者の住所・氏名・生年月日
(2)対象者の氏名・生年月日・本籍・筆頭者氏名または対象者の住所・氏名・生年月日
(3)必要な証明書の種類と通数
(4)具体的な申請理由

 ※「債権回収・債権保全のため」といった抽象的な記載ではなく、具体的にご記入ください。
(例:令和○年○月○日、××と△△との間で金銭消費貸借契約を結んだが、債務者が死亡したため、死亡債務者の相続人を特定する必要がある。)

2.以下のものをご用意ください。
・窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など)
・窓口に来る方と法人との関係確認書類(窓口に来る方が法人の代表者の場合は代表者資格証明書等、担当者の場合は社員証または在職証明書)
・法人の登記事項証明書(発行から3カ月以内のもの)
・疎明資料(債務関係が確認できる契約書の写し、債務者死亡による相続人調査の場合は死亡が確認できる住民票除票など)
・手数料

 

住民票等交付申請書第三者請求用(大仙市長あて)[DOCX:19.2KB]

 

戸籍証明書等交付申請書第三者請求用(大仙市長あて)[DOCX:19.3KB]

 

◆郵送による請求方法◆


 窓口での請求に加え、以下のものが必要です。なお、本人確認書類については写しで差し支えありません。(法人請求の場合、代表者事項証明書等は、郵便の請求であっても原本の送付が必要です。)
(1)返送先住所を記入した返信用封筒及び切手
(2)法人請求の場合、返送先である会社の所在地が確認できる資料(名刺は該当しません。代表者の資格証明書や社員証で確認できる場合は不要です。)
(3)手数料(郵便定額小為替)

 

 ◆職務上請求について◆

 

 弁護士・司法書士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士は、受任している事件又は事務に関する職務上の業務を遂行するために必要がある場合に請求でき、有効な統一請求書の利用及び資格証明等の提示が必要となります。受任している事件又は事務に関して、統一請求書に内容を記載していただく必要があります。
対象の戸籍の本籍及び筆頭者が明記されていない場合は、原則請求の受付ができません。
 

 

お問い合わせ

市民課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1119
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