大仙市空き家等解体補助金制度
コンテンツ番号:1347
更新日:
空き家の解体を支援します
市では、安全・安心なまちづくりを実現するため、所有者等による空き家の解体を支援し、空き家の増加防止に努めるとともに、土地の利活用を促進します。
補助金申請受付期間
6月2日(月曜日)~6月30日(月曜日)
注意
- 必ず事前にご相談ください。
- 補助金交付決定前の解体工事は補助金の対象となりません。
- 申請者が多数の場合は、交付決定まで時間を要することがあります。
大仙市空き家等解体補助金制度
令和7年度から補助金制度が変更となっておりますので、次の要件をご確認ください。
補助対象となる空き家
市内に存する空き家のうち、次に該当するもの
- 危険空き家(市から助言・指導を受けているもの)
- 老朽空き家(建築から40年以上経過しているもの)
※現在居住している住宅と同一敷地内に無いこと
補助対象者(個人に限る)
- 空き家の所有者または土地所有者
- 空き家の所有者等(所有者、相続人等の親族など)
- 空き家の土地所有者(建物所有者からの同意を得た者)
※所得要件:補助対象者の属する世帯の主たる生計維持者の前年度所得が901万円以下
- 空き家を取得し補助対象空き家の跡地の利活用を行う者
- 補助対象空き家を相続以外の理由により取得し、跡地の利活用を行う者 (例:贈与や売買契約等)
※所得要件:なし
補助対象工事
次のすべてに該当する工事が対象です。
- 補助対象空き家等の全てを解体し、かつ撤去する工事
- 補助対象者が施工者と工事請負契約を締結して実施する工事
- 他の補助金の交付を受けない工事
- 年度内に完了することができる工事
補助金の額
補助対象となる空き家が危険空き家の場合
- 解体事業費(税抜)の4/5以内、上限額200万円
補助対象となる空き家が老朽空き家の場合
- 補助対象者が跡地活用に同意する場合 :解体事業費(税抜)の1/2以内、上限額50万円
- 補助対象者が跡地活用に同意しない場合:解体事業費(税抜)の1/2以内、上限額30万円
※築40年以上かつ昭和57年以後に建築された建物の場合は、上記の上限額を更に1/2
- 空き家を相続以外の理由により取得し、跡地の利活用を行う場合:解体事業費(税抜)の1/2以内、上限額50万円
補助金を希望される方へ
補助金制度の申請にあたっては、事前に調査等が必要となりますので、詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
空き家の管理等について
空き家の管理等については、解体も含め所有者が行うことが大原則です。
空き家が原因で他へ被害を与えた場合は、損害を賠償する責任が生ずることとなりますので、適正な管理をしましょう。
補助金の案内
申請様式集
- 01_補助金申請書 [Word]
- 02_補助金事業計画書 [Word]
- 03_【様式第1号】誓約書 [Word]
- 04_【様式第2号】同意書 [Word]
- 05_【様式第3号】空き家等除却同意書 [Word]
- 06_【様式第4号】跡地同意書_.docx
- 07_【様式第5号】跡地活用実施計画書 [Word]
- 08_【様式第6号】補助対象事業変更申請書 [Word]
- 09_【様式第7号】補助対象工事中止承認申請書 [Word]
跡地活用について
地域活性化を目的とした解体後の跡地利用可能な土地を掲載いたします。
跡地活用とは、解体後の土地について、2年以内に地域住民のための雪捨て場や防災拠点(屋外の一時避難場所)等で通算1年以上活用することをいいます。
目的外の利用はお控えください。