町内集落会館整備事業(補助金・貸付金)について - コミュニティ支援制度

公開日 2021年08月23日

更新日 2022年08月22日

補助制度について

大仙市では、住民が一堂に会する施設を建設若しくは修繕等を行うために要する工事費の一部を補助金として交付しています。

補助対象者

自治会、町内会、集落会等

補助対象となる事業及び条件にかかる補助率(額)

  1. 新築・改築
    補助対象経費の限度額を1,100万円までとし、その2分の1以内の額を補助する。
  2. 修繕・改修
    補助対象経費の限度額を300万円までとし、その3分の1以内の額を補助する。 
  3. 浄化槽新設
    補助対象経費の限度額を200万円までとし、その2分の1以内の額を補助する。
    ただし、既に公共下水道の処理が開始されている区域や農業集落排水事業の区域における浄化槽新設や便槽設置は補助対象外です。
  4. 解体
    補助対象経費の限度額を90万円までとし、その3分の2以内の額を補助する。

 ※各項目について、対象外となる経費がありますのでご注意ください。

 

補助金を活用する場合には、事業実施の前年度10月末まで仮申請を行う必要があります。

建設等をお考えの場合は、必ず事前に各支所市民サービス課(大曲地域においては企画部地域活動応援課)にご相談ください。

 

貸付制度について

住民が一堂に会する施設の建設若しくは修繕等を行うために要する工事費の一部を市が貸し付けるものです。

貸付対象者

大仙市町内集落会館建設費等補助要綱 (以下「要綱」という) による補助決定を受けた町内会等の代表者とする。

貸付対象となる事業及び条件にかかる貸付額

  1. 新築・改築
    要綱の規定により決定された当該補助金を算出する補助対象経費の3分の1に相当する額以内。
  2. 修繕・改修
    要綱の規定により決定された当該補助金を算出する補助対象経費の2分の1に相当する額以内。
  3. 浄化槽新設
    要綱の規定により決定された当該補助金を算出する補助対象経費の3分の1に相当する額以内。
  4. 解体
    要綱の規定により決定された当該補助金を算出する補助対象経費の6分の1に相当する額以内。

     

    貸付を希望される場合は、町内集落会館等建設費補助金の仮申請と合わせて、事業実施の前年度10月末まで申請する必要がありますので、事前に各支所市民サービス課(大曲地域においては企画部地域活動応援課)にご相談ください。

 

償還期間について

貸付金の償還期間は貸し付けを受けた日の翌年度4月1日から10年以内です。(無利子)

 

会館の統廃合に係る補助金・貸付金制度の拡充について

進む人口減少や高齢化により、会館の維持が困難な自治会が増えています。

そのため、市では会館の統廃合に係る工事費及び会館を今後所有しないための解体工事費の補助金及び貸付金を拡充しております。

拡充した補助金・貸付金の内容は次のとおりです。なお、会館の統廃合は5年度以内に終わるものを対象とします。

 

補助対象となる事業及び条件にかかる補助率(額)

  1. 新築・改築
    補助対象経費の限度額を1,100万円までとし、その3分の2以内の額を補助する。
  2. 修繕・改修
    補助対象経費の限度額を1,100万円までとし、その3分の2以内の額を補助する。 
  3. 浄化槽新設
    補助対象経費の限度額を200万円までとし、その3分の2以内の額を補助する。
    ただし、既に公共下水道の処理が開始されている区域や農業集落排水事業の区域における浄化槽新設や便槽設置は補助対象外です。
  4. 解体
    補助対象経費の限度額を90万円までとし、その3分の3以内の額を補助する。

 ※各項目について、対象外となる経費がありますのでご注意ください。

 

補助金を活用する場合には、事業実施の前年度10月末まで仮申請を行う必要があります。

建設等をお考えの場合は、必ず事前に各支所市民サービス課(大曲地域においては企画部地域活動応援課)にご相談ください。

 

貸付対象となる事業及び条件にかかる貸付額

  1. 新築・改築
    要綱の規定により決定された当該補助金を算出する補助対象経費の3分の1に相当する額以内。
  2. 修繕・改修
    要綱の規定により決定された当該補助金を算出する補助対象経費の3分の1に相当する額以内。
  3. 浄化槽新設
    要綱の規定により決定された当該補助金を算出する補助対象経費の3分の1に相当する額以内。
  4. 解体
    貸し付けはありません。

 

償還期間について

貸付金の償還期間は貸し付けを受けた日の翌年度4月1日から10年以内です。(無利子)

 

その他

・補助金は補助対象経費の総額が20万円(税抜き)以上の工事が原則対象です。

・市内業者が行う工事を対象とします。

・関係住民の同意書(世帯主全員)又は総会で議決されたことを証明する書類が必要となります。

・この補助金を受けた会館は以後5年間は建物を存続させ、かつ、原則5年間再補助が受けることができません。

・このほか、補助対象外の経費などがございますので、詳細はお問合せください。

 

お問い合わせ

  • 企画部地域活動応援課(0187-63-1111)
  • 神岡支所市民サービス課(0187-72-2111)
  • 西仙北支所市民サービス課(0187-75-1111)
  • 中仙支所市民サービス課(0187-56-2111)
  • 協和支所市民サービス課(018-892-2111)
  • 南外支所市民サービス課(0187-74-2111)
  • 仙北支所市民サービス課(0187-63-3003)
  • 太田支所市民サービス課(0187-88-1111)

お問い合わせ

地域活動応援課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1119
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