固定資産評価審査委員会への審査の申出について

公開日 2022年09月12日

更新日 2022年09月12日

固定資産評価審査委員会とは

 固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するため、地方税法第423条に基づき設置された中立的な機関です。委員会は議会の同意を得て市長に選任された3人の委員で構成されます。

 

固定資産の価格に関する不服の審査

 固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関して不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。

 この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。

 ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。

 

審査の申出をすることができる事項

 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関することのみ、審査の申出をすることができます。

※価格(評価額)以外の事項(非課税、減免、住宅用地の認定に関すること等)について不服がある場合は、市長に対して行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。

  審査の申出 審査請求
根拠法律 地方税法第432条地方税法第432条地方税法第432条 行政不服審査法、地方税法第19条
不服の内容 固定資産課税台帳に登録された価格 価格についての不服を除く固定資産税賦課決定
不服申立のできる人 固定資産税の納税者で固定資産課税台帳に登録された価格に不服のある方 固定資産税の賦課をされた方
申立期間

固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内

既に登録された価格の修正があった場合は、その修正通知を受けた日から3か月以内

納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月を経過する日までの間
申立先 固定資産評価審査委員会 市長
申出手続き 審査申出書の提出 審査請求書の提出

 

土地及び家屋に係る審査の申出事項

 基準年度(3年に1度評価替えを行う年度のこと)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。ただし、基準年度以外でも次の場合は申し出をすることができます。

  1. 土地の分合筆や家屋の新築等により、新たに価格(評価額)が固定資産課税台帳に登録された場合
  2. 地目の変換や家屋の改築・損壊等があり、前年度からその価格(評価額)が変更された場合
  3. 地目の変換や家屋の改築・損壊等があり、評価替えが行われるべきと申し立てる場合
  4. 地価下落修正により登録された土地の修正価格
  5. 当該土地が、地価下落修正の適用を受けるべきと申し立てる場合

償却資産に係る審査の申出事項

 年度に関わらず、当該年度の固定資産課税台帳に登録された価格(標準額)が審査の申出の対象となります。

 

審査の申出をすることができる方

固定資産税の納税者またはその代理人

※固定資産を共有している場合、共有者は、単独で審査の申出をすることができます。また、共同で申出をすることもできます。

 

 

審査の申出をすることができる期間

固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。

既に登録された価格の修正があった場合は、その修正通知を受けた日から3か月以内となります。

 

 

審査の申出の方法等

 

審査の申出に当たっては、課税根拠等について、あらかじめ市民部税務課にて十分な説明を受けていただくようお願いします。

提出書類

  1. 審査申出書(正本・副本の2部)
  2. 審査申出人が法人、社団、財団等の場合、代表者または管理人はその資格を証明できる書類
  3. 総代を選出する場合は、総代互選書
  4. 代理人を立てる場合は、委任状

(補足)2~4については、該当する場合のみ1部提出してください。

審査申出書[XLS:55.5KB]

審査申出書PDF[PDF:70KB]

 

提出先

 固定資産評価審査委員会(総務部総務課内)

※郵送により提出される場合は、発信日(郵便局の消印の日付)が審査の申出をした日となりますので、その郵便の消印の日付が審査の申出をすることができる期間内(「審査の申出ができる期間」参照)であれば有効です。

 

審査の流れ

審査はおおむね次の表のとおり行われます。
審査の流れ[PDF:610KB]

 

固定資産評価審査委員会の決定に不服があるとき

 固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、決定処分の取消を求めて訴訟を提起することができます。
 また、決定の日の翌日から起算して1年を経過すると、決定処分の取消を求める訴訟は提起できなくなります。

 

審査申出中の固定資産税について

 審査の申出をした場合であっても、固定資産税の納期限は延長されません。納期限を過ぎますと、滞納として扱われますので、納期限までに納付してください。

 審査決定に基づいて価格が修正され、税額が減額された場合、納めすぎた税額は、還付されます。

 

お問い合わせ

総務課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1119
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