遺族基礎年金

公開日 2023年04月24日

更新日 2024年04月11日

遺族基礎年金は、加入期間の3分の2以上(免除期間を含む)保険料を納めているかたが亡くなったときに、そのかたによって生計を維持されていた子ども(18歳未満の子ども、または20歳未満の障がい者)のいる配偶者、または子どもに支給されます。

受給要件

  • 国民年金加入中に死亡し、死亡日の前々月までの加入期間のうち、免除期間を含めて3分の2以上保険料を納めていること。

  • 令和8年3月までは、死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

  • 子のない配偶者には支給されません。

年金額

令和6年4月からの給付額  816,000円(基本額)+子の加算

加算対象の子の数と加算額

加算対象の子の数 加算額(一人につき)
一人目・二人目 234,800円
3人目以降 78,300円

詳しくは日本年金機構のホームページでご確認ください。

日本年金機構 遺族年金

お問い合わせ

保険年金課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1311
このページの
先頭へ戻る