公開日 2023年04月24日
更新日 2024年04月11日
遺族基礎年金は、加入期間の3分の2以上(免除期間を含む)保険料を納めているかたが亡くなったときに、そのかたによって生計を維持されていた子ども(18歳未満の子ども、または20歳未満の障がい者)のいる配偶者、または子どもに支給されます。
受給要件
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国民年金加入中に死亡し、死亡日の前々月までの加入期間のうち、免除期間を含めて3分の2以上保険料を納めていること。
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令和8年3月までは、死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
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子のない配偶者には支給されません。
年金額
令和6年4月からの給付額 816,000円(基本額)+子の加算
加算対象の子の数と加算額
加算対象の子の数 | 加算額(一人につき) |
一人目・二人目 | 234,800円 |
3人目以降 | 78,300円 |
詳しくは日本年金機構のホームページでご確認ください。
お問い合わせ
保険年金課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1311