令和5年7月3日より、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識(ナンバープレート)を交付します。

該当する車両をお持ちの方は交付申請手続きが必要です。

特定小型原動機付自転車に該当する車両

以下の要件に該当する車両が「特定小型原動機付自転車」です。

  • 長さ1.9メートル、幅0.6メートル以下であること。
  • 最高速度が20㎞/h以下であること。
  • 定格出力が0.6kw以下であること。

画像:新しい車両区分 特定小型原動機付自転車ってなに?

特定小型原動機付自転車ってなに?(230802差し替え)(PDF)

なお、標識番号(ナンバープレート)は、あくまで軽自動車税(種別割)の課税対象を管理するための課税標識であり、直ちに公道の走行を許可するものではありません。

公道走行の際には、お持ちの電動キックボード等が、道路運送車両法上の保安基準に適合していることや、自賠責保険(共済)への加入などが必要となっています。

詳しくは、お近くの警察署までお問い合わせください。

画像:ルールを守って電動キックボードに乗ろう

ルールを守って電動キックボードに乗ろう(230802差し替え)(PDF)

税率(年額)

2,000円

※令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。

手続き

手続きについては軽自動車税の申告 - 税のページをご覧ください。

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