令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

相続によって固定資産(土地・家屋)を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならないこととされました。

また、義務化前に発生した相続においても、相続登記がされていないものについては、義務化の対象となります。

なお、正当な理由がないにもかかわらずその申請を怠った場合は、10万円以下の過料が科される場合があります。

くわしくは、秋田地方法務局(電話:018-862-1174)へお問合せください。