保育施設の設置・運営事業者の申請手続きについて
コンテンツ番号:44
更新日:
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)が改正され、幼児教育・保育の無償化が令和元年10月から実施されます。
無償化の対象となる施設又は事業を行う者については、原則として市の確認を受ける必要があります。下記の対象施設または事業を行っている場合は、必要書類を提出してください。
なお、既に確認を受けている特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業については、新たな申請は不要です。
確認を受ける必要がある施設または事業
- 認可外保育施設
- 預かり保育事業
- 一時預かり事業
- 病児・病後児保育事業
- 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)
確認申請に必要な書類
申請書類の提出先
大仙市こども未来部こども政策課