法人市民税-税
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法人市民税
法人市民税は、大仙市内に事務所、事業所等がある法人等に課税されるもので、法人等の規模に応じて課税される「均等割」と、法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される「法人税割」があります。
納税義務者
大仙市内に事務所・事業所を設けている法人または人格のない社団などで収益事業を営むもの
均等割+法人税割
大仙市内に寮などがある法人で、大仙市内に事務所・事業所のないもの
均等割
税率
区分 | 資本金等の金額 | 大仙市の従業員数 | 税率年額 |
---|---|---|---|
1号法人 | 1千万円以下 | 50人以下 | 60,000円 |
2号法人 | 50人超 | 144,000円 | |
3号法人 |
1千万円超 1億円以下 |
50人以下 | 156,000円 |
4号法人 | 50人超 | 180,000円 | |
5号法人 |
1億円超 10億円以下 |
50人以下 | 192,000円 |
6号法人 | 50人超 | 480,000円 | |
7号法人 |
10億円超 50億円以下 |
50人以下 | 492,000円 |
8号法人 | 50人超 | 2,100,000円 | |
7号法人 | 50億円超 | 50人以下 | 492,000円 |
9号法人 | 50人超 | 3,600,000円 |
法人税割額
平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率を引下げ、その引下げ分に相当する金額を地方法人税として国税化し、地方交付税の財源とすることとされました。
このことにより、法人市民税の法人税割の税率は次のとおり改正されました。
改正前
法人税額(国税)×12.1%
改正後
法人税額(国税)×8.4%
※ただし、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
予定申告における経過措置
法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額に係る法人税割額については、次のとおりとなります。
「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
※通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」
決算期 | 申告種類 | 申告期限 | 法人税割の税率等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和元年9月期 (H30.10月~R1.9月) |
確定申告 | R1年11月末 | 12.1% | 旧税率 |
令和2年9月期 (R1.10月~R2.9月) |
予定申告 | R2年5月末 | 前事業年度の3.7/12 | 経過措置 |
仮決算による中間申告 | R2年5月末 | 8.4% | 新税率 | |
確定申告 | R2年11月末 | 8.4% | 新税率 | |
令和3年9月期 (R2.10月~R3.9月) |
予定申告 | R3年5月末 | 前事業年度の6/12 | 通常 |
仮決算による中間申告 | R3年5月末 | 8.4% | 新税率 | |
確定申告 | R3年11月末 | 8.4% | 新税率 |
申告書様式
- 法人設立事業所設置申告書
- 法人異動変更届出書
- 法人市民税申告書・納付書
- ※改正前の法人市民税申告書
- 課税標準の分割に関する明細
- 更正請求書
法人市民税の減免について
収益事業を行なっていない公益社団法人、公益財団法人、地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁団体及び特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人等については減免制度があります。
大法人による法人市民税の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告書(添付書類を含む。)については、eLTAXを用いて提出しなければならないこととされました。
対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
- 事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人及び特定目的会社
適用日
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から適用
対象書類
申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類のすべて
詳しくは下記をご覧ください。