成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がいなどによって判断能力が十分ではない方を法律的に支援する制度です。

※援助者には、必要に応じて、複数の人や法人を選任することもあります。

成年後見制度には次のような類型があります。本人の判断能力が不十分の場合は区分が補助となり、援助者が補助人になります。本人の判断能力が著しく不十分の場合は、区分が保佐となり援助者が保佐人となります。そして本人の判断能力が全くない場合は区分が後見となり、援助者が成年後見人となります。本人の判断能力がいずれである場合も援助者に監督人が専任される場合があります。

手続きの流れ

成年後見制度の手続きの流れは、はじめに書類や費用等を用意し、申し立てを行います。詳しくは家庭裁判所に用意されている一覧表を確認してください。そして調査、審判により後見等の開始と、後見人等を専任され、援助が行われます。

任意後見とは

本人の判断能力が不十分になったとき、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その効力が生じます。公証役場において公正証書の作成が必要になります。

詳しくは秋田公証人合同役場まで。

秋田公証人合同役場

  • 住所:秋田市大町3丁目5番8号ウィング・グラン3階
  • 電話:018-864-0850

最寄りの家庭裁判所(申立先)

秋田家庭裁判所大曲支部

  • 住所:大仙市大曲日の出町1丁目20-4
  • 電話:0187-63-2033

秋田家庭裁判所角館出張所

  • 住所:仙北市角館町小館77-4
  • 電話:0187-53-2305

中仙地域は秋田家庭裁判所角館出張所まで。

成年後見制度利用支援事業

大仙市では申立する親族等が全くいないため、制度利用に結びついていない認知症の高齢者等に対し市長による申立を行います。資産状況等に応じ申立費用や成年後見人等への報酬の助成も行っています。

申立費用の助成対象

  • 住民税が非課税である世帯に属する者で、審判請求に要した費用の支払が困難な状況にあるもの
  • 生活保護法による保護を受けている者

報酬の助成対象者

  • 住民税が非課税である世帯に属する者で、成年後見人等に対する報酬の支払が困難な状況にあるもの
  • 生活保護法による保護を受けている者

※親族や資産状況等の各種調査により決定します。

※助成額については個別に決定します。

ご相談先

高齢者包括支援センター(大仙市役所大曲庁舎内)

大曲地区、花館地区、四ツ屋地区

  • 住所:秋田県大仙市大曲花園町1番1号
  • TEL:0187-63-1111(内169)
  • FAX:0187-63-8811

高齢者包括支援センター南部(大仙市健康福祉会館3階)

大曲地区、内小友地区、大曲西根地区、藤木地区、角間川地区

  • 住所:秋田県大仙市大曲通町1番14号
  • TEL:0187-88-8030
  • FAX:0187-62-8008

高齢者包括支援センター東部(大仙市役所中仙庁舎内)

中仙地域、仙北地域、太田地域

  • 住所:秋田県大仙市北長野字茶畑141番地
  • TEL:0187-56-7125
  • FAX:0187-56-2118

高齢者包括支援センター西部(大仙市役所西仙北庁舎内)

西仙北地域、南外地域、神岡地域

  • 住所:秋田県大仙市刈和野字本町5番地
  • TEL:0187-87-3970
  • FAX:0187-75-1228

高齢者包括支援センター協和(大仙市役所協和庁舎内)

協和地域

  • 住所:秋田県大仙市協境字野田4番地
  • TEL:018-892-3838
  • FAX:018-892-3584

社会福祉課 障がい者支援班(大仙市役所大曲庁舎内)

  • 住所:秋田県大仙市大曲花園町1番1号
  • TEL:0187-63-1111(代表)
  • FAX:0187-63-8811