所得税は源泉徴収しているけれど、住民税は徴収していないということはありませんか?

いま一度、見直しと徹底をお願いします。

従業員の給与から所得税を天引きしている事業主は、住民税においても天引きを行う義務があります。(地方税法第321条の4)

県内すべての市町村は、平成26年度から特別徴収を一斉実施しています。
まだ実施されていない事業主様や、一部の従業員の方に対してのみ特別徴収を実施されている事業主様は、全ての従業員(パート、アルバイト及び役員等を含む)について見直しを行い、特別徴収の徹底をお願いします。

特別徴収とは

個人住民税の特別徴収は、所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)が1年間で納めていただく市・県民税(住民税)を毎月の給与から天引き(特別徴収)し、従業員に代わってお住いの自治体に納入いただく制度です。
各年度の天引きのサイクルは、6月から翌年5月までの年12回です。

特別徴収義務者について

従業員の給与を支払う際に、所得税を源泉徴収して納付している個人事業主や事業所等は、地方税法及び大仙市税条例により「特別徴収義務者」です。
特別徴収義務者は、市から送付された税額通知書により毎月定められた税額を給与から天引きして、翌月10日までに納入していただくことになっています。
また、特別徴収義務者は、従業員の異動(就職、退職、転勤等)があった際には、翌月10日までに異動届出書(PDF)の提出が必要です。(下方に様式及び記載例を掲載しています。)

従業員の希望により特別徴収(給与天引き)か普通徴収(個人納付)かを選択することはできません。

前年中に給与の支払いを受けていて、4月1日時点でも給与の支払いを受けている方は、住民税を特別徴収(給与天引き)の方法で徴収しなければなりません。
ただし、以下に当てはまる方は普通徴収(個人納付)とすることが可能です。

  1. 退職者または退職予定の方
  2. 他の事業所で特別徴収されている方
  3. 給与が少なく税額が引ききれない方
  4. 給与の支払いが不定期の方 ※給与の支払いが毎月ではない等
  5. 家族経営者等から給与を支給されている方(事業専従者等)
  6. 総従業員数(上記1~5を除く)が2名以下

上記1~6に当てはまらない場合、非正規職員・パート・アルバイトの方でも「特別徴収」(給与天引き)の対象となります。

特別徴収は、メリットがあるから行うというものではなく、法律上の義務として行わなければならないものです。

従業員のメリット

  • 1回あたりの税負担感が少なく済みます。
    普通徴収(個人納付)の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収(給与天引き)は年12回です。
  • 納め忘れがなくなります。
  • 自分で金融機関等に出向いて納める手間が省けます。

事業所としても

  • 税額の計算は市区町村で行い、事業主様に通知しますので、所得税のような税額の計算や年末調整をする手間はかかりません。
  • 従業員が常時10人未満の事業所の場合、申請により年12回の納期を年2回とする納期の特例制度もあります。申請が必要です。)

給与支払報告書をご提出ください

給与支払報告書は、支払金額に関わらず、給与等を支払ったすべての方について自治体に提出いただくものです。

1月1日現在の住民登録地(住民票があるところ)に提出してください。

事業所様は、令和6年1月1日~12月31日の間に給与の支払を行った場合、令和7年1月1日現在、大仙市に住所がある方の給与支払報告書を大仙市役所に提出してください。
誤った自治体へ提出した場合、正しい自治体での課税が遅れることがあります。
適正な時期に課税するため、正確な住所を記入してください。
(「源泉徴収票」は支払いを受けた人に渡してください。)

給与支払報告書の提出方法については給与支払報告書提出時の留意点(PDF)をご確認願います。

(参考)令和7年度(令和6年分)給与支払報告書様式

提出期限を守ってください。

期限を過ぎると、5月中旬発送予定の税額決定通知書の反映に間に合わない場合があります。
提出期限は、毎年1月末日(必着)です。余裕を持ったご提出をお願いします。
あわせて、eLTAXまたは光ディスク等による提出についてもご協力ください。

  • 提出期限:令和7年1月末日(必着)
  • 提出場所:大仙市役所市民部税務課 または 各支所市民サービス課
  • 提出方法:郵送、eLTAXまたは光ディスク等の媒体
    ※ 正本のみ提出してください。(副本の提出は不要です。)
    ※ファクシミリでは受け付けできません。
    ※光ディスク等での提出に関し、令和5年度法改正により事前承認が不要となりました。

eLTAX(エルタックス)での提出を推進しています

eLTAXとは、地方税の手続きをインターネットで電子的に行うシステムのことです。このサービスを利用いただくことで、電子データで作成した給与支払報告書をインターネット経由で提出することができます。

法律により、基準年(前々年)の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の給与支払者は、令和3年(2021年)1月以後に提出する給与支払報告書については、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられています。

大仙市では、給与支払者(特別徴収義務者)の皆さまの事務の軽減を図るため、eLTAXによる給与支払報告書の受付を行っております。

eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については「eLTAXホームページ(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)」を参照してください。 

eLTAXご利用に際して不明な点等がありましたら「eLTAXホームページ(よくあるご質問)(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)」を確認願います。

eLTAXのメリット

  • 自宅やオフィスなどのパソコンからインターネット経由で作成・送信が可能
  • 複数の市区町村への提出が一括で可能
  • 源泉徴収票も同時に税務署へ送信が可能
  • 無償のソフトウェア(PCdesk)で給与支払報告書の作成が可能

eLTAXで給与支払報告書を提出する際の留意点

近年目立つ注意点についてまとめましたのでご確認ください。

光ディスク等での提出も可能です

eLTAXによる方法以外にも、光ディスク等(CD、DVD)での提出も可能です。
(令和5年度の法改正により、光ディスク等での提出に関する事前承認が不要となりました。)

光ディスク等での作成については「光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について(総務省ホームページ)(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)」を参照してください。

様式

給与所得者異動届出書

給与所得者異動届出書 様式(PDF)

一括徴収

一括徴収 記載例(PDF)

普通徴収(退職)

普通徴収(退職)記載例(PDF)

普通徴収(休職)

普通徴収(休職)記載例(PDF)

転勤

転勤 記載例(PDF)

給与所得者異動届出書(特別徴収への変更依頼書)

特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書

市民税・県民税特別徴収の納期の特例に関する申請書

ゆうちょ銀行・郵便局指定通知書

ゆうちょ銀行・郵便局指定通知書 様式(PDF)

給与支払報告書(総括表)※A4サイズで印刷し、半分に切ってご利用ください。

給与支払報告書(総括表)様式(PDF)

給与支払報告書(仕切り紙)※A4サイズで印刷し、半分に切ってご利用ください。

給与支払報告書(仕切り紙)様式(PDF)

市民税・県民税の租税条約に関する届出書

民税・県民税の租税条約に関する届出書 様式(PDF)

納税管理人申告書(市民税・県民税)

納税管理人申告書(市民税・県民税)様式(PDF)

退職所得に係る市・県民税の特別徴収

退職所得に係る市・県民税は、他の所得と分離して、退職金が支払われる際に支払者が税額を計算・徴収して、翌月10日(祝日の場合はその翌日、土曜日の場合は翌々日)までに、退職金が支払われた年(通常は退職した年)の1月1日現在におけるその納税義務者(退職所得の受取人)の住所地の市町村へ申告・納入することになっています。

退職所得に係る市・県民税の申告書は、大仙市指定の「特別徴収納入書」裏面に付いています。手元にない場合は、税務課までご請求ください。

外国人を雇用している事業主の皆様へ

外国人従業員が退職し出国することが分かった場合は、納税管理人の届出と個人住民税(市民税・県民税)の納税にご協力ください。
未納のまま出国し、徴収が困難となるケースが発生しています。

納税管理人とは

納税管理人とは、納税義務者(この場合は外国人従業員)から納税などを委任された個人や事業所をいいます。
市・県民税は毎年1月1日に大仙市に住所を有する方に対して課税されるため、1月1日以降に国外に転出する場合でも納税義務があります。
そのため、外国人従業員が出国などの理由により残りの税額を納税できなくなる場合には、市内に住所を有する個人または事業所を納税管理人として、本人に代わって納付していただく必要があります。

手続きについて

1 出国される方が特別徴収の場合

毎年5月に通知する税額決定通知書に同封の「特別徴収のしおり」にある「給与所得者異動届出書(PDF)」により退職の届出をしてください。
また、出国される1か月前までに、次のとおりご協力をお願いします。

1月から5月までの間に出国する場合
  1. 最終の外国人従業員の給与から残りの税額を一括徴収してください。
  2. 1月1日に住民票が大仙市にある方は、帰国されても新年度の市・県民税が課税されますので「納税管理人申告書・承認書(PDF)」を提出してください。
  3. 納税管理人は、新年度の課税予定額(概算)を事前に市に確認し、出国前に外国人従業員から税額を預かってください。6月中旬に納税通知書を納税管理人にお送りしますので、同封の納付書で納めてください。
6月から12月までの間に出国する場合
  1. 最終の外国人従業員の給与から残りの税額を一括徴収してください。
  2. 一括徴収できない場合は「納税管理人申告書・承認書(PDF)」を提出し、出国前に税額を預かっていただき、後日お送りする納付書で納めてください。

2 出国される方が普通徴収の場合

納税管理人申告書・承認書(PDF)」をご提出ください。
特に1月から6月までの間に出国される方は、新年度の市・県民税納税通知書が出国後に発送となり納税等ができなくなります。
市役所にご連絡いただければ、新年度の税額(概算)を事前にお知らせしますので、出国前に税額を預かっていただき、6月中旬にお送りする納付書で納めてください。

事業主(給与支払者)の皆様へ(PDF)