給水装置の工事について

給水装置工事(新設、改造、修繕、撤去など)は、水道を利用する皆さまの安全等を確保するため、大仙市水道事業給水条例で定める『大仙市指定給水装置工事事業者』でなければ施工できないことになっています。

工事を依頼するときは、掲載の『大仙市指定給水装置工事事業者台帳』にて指定給水装置工事事業者であることを必ず確認してください。

また、工事の契約は、お客さまと指定給水装置工事事業者との間で行っていただくものです。工事後のトラブルを避けるため、工事内容や費用について十分な説明を受けてから契約してください。

給水装置とは

道路に入っている配水管から分岐する分水栓、ご家庭まで引き込まれた給水管、止水栓、メーター、給水栓(蛇口)などの器具を総称して「給水装置」と呼びます。

給水装置はお客さま個人の財産であり、管理責任はお客様にあります。

大仙市指定給水装置工事事業者台帳(R6.7.31現在)(PDF)