おむつ代医療費控除
コンテンツ番号:628
更新日:
おむつ代に係る医療費控除について
おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である方については、医師が発行した「おむつ使用証明書」がなくとも、市町村が介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類(以下、「確認書」といいます。)により、寝たきり状態にあること、尿失禁の発生可能性があることが確認できれば、医療費控除を受けることができます。
詳細につきましては、以下の窓口までお問い合わせください。
お問い合わせ先
おむつ代に係る医療費控除のための「確認書」の交付について
高齢者包括支援センター
TEL:0187-63-1111(内線 167、178)
医療費控除について
- 税務課
- 各支所市民サービス課