市議会議員

市議会は、住民の直接選挙で選ばれた議員で構成されています。
満18歳以上の国民で、市内に引き続き3カ月以上住所を有する住民には、市議会議員を選挙する資格(選挙権)があり、また選挙権を有する満25歳以上の方は立候補する資格(被選挙権)があります。
大仙市議会の議員定数は条例で24人となっています。
大仙市議会議員の任期は4年です。

議員数(令和3年10月1日現在)

条例定数

24人

現員数

24人

議員報酬

議長

510,000円

副議長

466,000円

議員

432,000円

議員ができないこと

議員は、公職選挙法で寄附行為やあいさつ状などを禁止されています。

  • 寄附行為の禁止

    議員は次に示す特定の場合を除いて、選挙区内の人に対しての寄附は全面的に禁止されています。
    ここでいう寄附の中には、中元、歳暮、祝儀、餞別、社会福祉施設への寄附なども全て含まれます。
    また、議員に対してこれを求めることも禁止されています。

  • 寄附の許される特定の場合

    1. 政党、その他の政治団体またはその支部に対してする場合
    2. 親族に対してする場合
    3. 専ら政治上の講習会、集会に関して行う実費の補償
  • 罰則の対象から除かれる場合

    1. 結婚披露宴に議員自ら出席し、その場においてする当該結婚に関する祝儀の供与
    2. 葬式(告別式を含む)に議員自ら出席し、その場においてする香典の供与または葬式の日(葬式が2回以上行われる場合にあっては、最初に行われる葬式の日)までの間に自ら弔問し、その場においてする香典の供与
  • あいさつ状の禁止

    議員は、当該選挙区の人に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状、その他これらに類するあいさつ状(電報、その他これに類するものを含む。)を出すことを禁止されています。
    ワープロ、印刷したものに署名したものは、自筆とは認められません。

定例会と臨時会

市議会には、年3回定例的に招集される定例会と、会議を開く必要が生じた場合に招集される臨時会があります。
いずれの場合にも、招集するのは市長の権限ですが、例外として議員定数の4分の1以上の議員から臨時会の請求があった場合には、市長は臨時会を招集しなければなりません。

本会議

本会議は、議員全員で構成され、市議会の意思を決定する会議です。
市議会に提出された議案や市議会としての意思表明などの可否は、最終的には全て本会議において決められます。
議員は招集された日に議場に集まり、原則として議員定数の半分以上の議員が出席したとき、議長の宣告により開会され、会議は議長がその日の議事日程に従って進めていきます。

議長と副議長

議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
議長は対外的に市議会を代表するとともに、市議会が円滑に運営されるように努め、議場の秩序を保ちます。
また、市議会のさまざまな事務を監督し、処理することも議長の仕事です。
副議長は議長に事故があったときに、議長に代わってその職務を行います。
任期は申し合わせにより2年としています。

委員会

常任委員会

社会の進歩に伴う市の行政分野の拡大によって、議案の件数も増大し、その内容は極めて複雑になってきています。
従って、本会議のみでは詳細な審議を期待することが難しくなっています。
そこで、それぞれ専門別の委員会をつくり、議案や請願などの予備審査を行っています。これが常任委員会です。
大仙市では、市の事務の部門ごとに三つの常任委員会が設けられ、全議員がこの3常任委員会のうち、いずれか一つの委員会に属しています。
また、市民の多様な意見、要望等の把握や、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用した議会広報活動の充実を図るため、平成27年2月24日、広報広聴常任委員会が設置されています。
委員会には、委員長と副委員長がそれぞれ1人ずつおかれています。
任期は2年です。

常任委員会の所管事務

常任委員会名

  • 総務企画(委員定数、8名)
  • 教育厚生(委員定数、8名)
  • 産業建設(委員定数、8名)
  • 広報広聴(委員定数、8名)

所管事務

  • 総務企画
    • 総務部、企画部、会計管理者、監査委員、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会の所管に属する事項、他の常任委員会に属しない事項
  • 教育厚生
    • 市民部、健康福祉部、教育委員会事務局、市立大曲病院の所管に関する事項
  • 産業建設
    • 農林部、経済産業部、観光文化スポーツ部、建設部、上下水道局、農業委員会の所管に属する事項
  • 広報広聴
    • 広報活動、広聴活動、議会広報及び市政懇談会に関する事項

議会運営委員会

議会が円滑に運営できるように議会運営委員会が設置されています。
議会運営委員会は、

  1. 議会の運営に関すること
  2. 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関すること
  3. 議長の諮問に関すること

等の調査及び審査を行います。
委員の定数は8名です。
委員会には、委員長と副委員長がそれぞれ1人ずつおかれ、正副議長も会議に出席しています。
任期は2年です。

特別委員会

特別委員会は、必要に応じて特定の問題を調査したりするために、本会議の議決によって設置される委員会です。したがって、その問題の調査または審査が終了すると消滅します。