次世代を担う人材の育成と地元定着・移住定住を図るため、奨学金の返還助成をします。

令和6年度 大仙市奨学金返還助成制度(募集要項)[PDF]

対象要件

次の1から4の要件全てに該当する方

  1. 秋田県奨学資金返還助成の対象となる奨学金の貸与を受け、返還中・返還予定であること。
    • 日本学生支援機構奨学金・秋田県育英会奨学金・大仙市奨学資金など
  2. 次のアまたはイのどちらかに該当すること。
    1. 令和4年4月1日以降に高校、大学等を卒業又は退学した方で、令和5年4月1日以降に就職(自営業を含みます。以下同じ。)した方
    2. A・Bの両方を満たし、かつ、C・Dのどちらかを満たす方【このイは、移住者の方が対象です。】
      1. 令和6年4月1日より前に高校、大学等を卒業又は退学した。
      2. 令和5年4月1日以降に大仙市内に転入し、県内就職をした。
      3. 大仙市内に転入時点で通算1年以上大仙市外に居住実績(就学期間を除く。)がある。
      4. 県内就職前に秋田県のAターン希望登録を行った。
        • 令和5年4月1日以降の県内就職のために、令和5年度4月1日より前に市内に転入している場合等はご相談ください。
  3. 定住の意思を持って大仙市内に住所を有する方
    • ただし、大仙市外に住所を有する方のうち、秋田県内に本社機能を有する企業等に雇用され、大仙市内から通勤することが極めて困難な事業所等に一時的に配属され就労するときは、住所があるものとみなします。
  4. 大仙市税に滞納がないこと。

次の方は、上記の全ての要件に該当する場合でもこの制度の対象外です。

  • 国家公務員・地方公務員として正職員で雇用されている方(いずれも会計年度任用職員等は制度の対象としますが、職名にかかわらず、正職員の給料表が適用される方は制度の対象外となります。)
  • 大仙市保育士支援奨学金返還助成制度の認定を受けた方
  • 企業による勤務地異動等によって大仙市内に住所を有する方で、一時的な居住(定住でない)と判断される方
  • 「あきた企業連携型奨学金返還助成制度」の認定を受けた方
  • 「秋田県奨学金返還助成制度」の未来創生分の認定を受けた方においては、その認定を受けている年度のみ対象外
  • 県制度の未来創生分の認定を受けても、一部年度においては市の認定を受けることができます。上記の「対象要件」をよくご確認いただき、当てはまる場合はお申し込みください。原則、認定期間は、県未来創生分の認定期間終了後となり、認定年数は「5年-未来創生分の認定年数」になります。

助成内容

  • 助成額:1年間の返還実績額×1/3(限度額64,000円/年)
  • 助成期間:最長で5年間

認定申請期限

令和7年2月26日水曜日の17時15分まで

  • 郵送の場合は必着です。
  • 提出書類等に不備があると認定できませんので、要件・提出書類をよくご確認のうえ、期限には余裕を持って申請してください。

申請様式と手続について

助成希望の方は対象要件をご確認の上、大仙市教育委員会事務局教育総務課に次の認定申請書類一式を提出してください。

  1. 認定申請書(様式第1号)
  2. 奨学金の名称、貸与金額、貸与期間、返還計画書及び返還実績等が確認できる証明書
    • 貸与元が日本学生支援機構の場合は、奨学金貸与証明書と奨学金返還証明書
    • 貸与元が秋田県育英会の場合は、奨学金貸与・償還等証明書と奨学生台帳(返納内訳)
    • 貸与元が大仙市の場合 証明書は不要です。
    • 不明な場合は貸与元にご相談ください。
  3. 卒業証書(写)又は卒業証明書
    • 退学した場合は、在学期間証明書や退学証明書
  4. 住民票(個人)
    • 移住者要件に当てはまる場合は、住民票(個人)の他に戸籍の附票を添付してください。
  5. 在職証明書(参考様式)
  6. 個人情報提供同意書(様式第2号)
  7. 納税証明書(大仙市税の滞納がない旨の証明書)
    関連記事:証明書発行について(別のページが開きます)
  8. 「秋田県奨学金返還助成制度」の認定を受けている(受けていた)場合、その認定通知書の写し
    • 必要に応じて上記以外の書類提出をお願いする場合があります。
    • 書類の発行日が古い場合、再取得をお願いする場合があります。(申請日から概ね2ヶ月以内)

その他

  • 助成金は、奨学金の1年間の返還額と住所・就労の状況を確認後に交付します。
  • 助成を受けるには、返還は計画どおりに行っていただく必要があります。奨学金の返還が猶予・免除されるものではありません。
  • 入学一時金は、対象外です。また、2つ以上の奨学金の貸与を受けている場合は、いずれか1つを選択してください。
  • 約定利息は助成対象ですが、遅延利息や延滞金等は対象外です。

既に認定を受けた方へ

既に大仙市奨学金返還助成の認定を受けた方は、下記の点にご留意ください。

各種届出の義務について

認定後、次の事項に該当する場合は、下記の様式に必要書類を添えて、速やかに教育総務課に提出してください。

  1. 氏名、住所又は電話番号に変更が生じるとき。
  2. 就職先等情報に変更が生じるとき。
  3. 大仙市外へ転出(転勤又は長期研修等により一時的に転出する場合を含む。)するとき。
  4. 助成対象奨学金について、返還の猶予又は免除を受けるとき。
  5. 助成対象奨学金について、繰上償還又は減額返還を行う場合等の返還計画の変更が生じるとき。
  6. 認定申請を取り下げるとき又は認定を辞退するとき。
  7. その他届出の必要があると認められるとき。 

認定申請内容変更届(様式第5号)[PDF]

認定申請内容変更届(様式第5号)[DOCX]

  • 届出が遅れた場合は、助成金の返還が生じる場合があります。

助成金の交付申請と請求について

認定者に送付される「大仙市奨学金返還助成対象者認定通知書」の裏面に、書類の提出期間を記載しています。
期間内に、以下の書類一式を提出してください。(年に1度、最長5年です。)

  1. 大仙市奨学金返還助成金交付申請書(添付書類)
    • 奨学金の返還実績を証明するもの
      • 貸与元が日本学生支援機構の場合 奨学金返還額証明書(対象期間は、認定通知書表面参照)

      • 貸与元が秋田県育英会の場合 奨学金貸与・償還等証明書、奨学生台帳(返納内訳)

      • 貸与元が大仙市の場合 証明書は不要です。

    • 住民票(個人)
    • 在職証明書(参考様式)
    • 大仙市税の納税証明書
  2. 大仙市奨学金返還助成金請求書
    • 日付の記入は不要です。

お問い合わせ・お申込み先

〒014-8601

秋田県大仙市大曲上栄町2-16

教育委員会事務局教育総務課

奨学金担当

0187-63-1111(内線334)