森林環境譲与税の使途の公表について
コンテンツ番号:1667
更新日:
森林環境譲与税について
森林環境譲与税は平成31年4月に施行した『森林環境税および森林環境譲与税法』に定める使途に基づき、「森林整備に関する施策」や「森林の整備の促進に関する施策(人材育成、森林の公益的機能の普及啓発、木材の利用促進)」に充てることとされております。
大仙市の使途について
大仙市における森林環境譲与税の使途について、森林環境税および森林環境譲与税法第34条第3項に基づき公表いたします。
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森林環境譲与税は平成31年4月に施行した『森林環境税および森林環境譲与税法』に定める使途に基づき、「森林整備に関する施策」や「森林の整備の促進に関する施策(人材育成、森林の公益的機能の普及啓発、木材の利用促進)」に充てることとされております。
大仙市における森林環境譲与税の使途について、森林環境税および森林環境譲与税法第34条第3項に基づき公表いたします。