【市の行政手続文書】押印や署名の義務付けを見直し
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大仙市では、市民や事業者の皆様の負担軽減と、手続きのオンライン化を見据えた行政サービスの向上を目的として、申請書などの行政手続文書への押印や署名の義務付けを次のとおり見直しました。
見直しの対象について
大仙市が独自に様式や提出方法を定めている行政手続文書のうち、市民や事業者の皆様に押印や署名を義務付けしているものを見直しの対象としました。
※市で取り扱う、国や県などの機関が定める行政手続文書は、これらの機関の取り扱いに従うものとして、市の見直し対象から除外しました。
見直しの基準について
次に掲げるものを除き、押印等の義務付けを廃止することを基本として見直しを行いました。
1 押印の義務を残すもの
- 契約書(地方自治法234第5項より記名押印が義務付けられている)
- 登記印や登録印を求めるもの。
- 市の手続に必要とする添付書類などで、本市以外の組織や団体等において押印が義務付けられているもの。
2 署名の義務を残すもの(署名又は記名押印の選択制を含む)
- 対象者本人の意思による申請であることを署名により担保する必要があるもの。(同意書、委任状など)
- 本人以外が作成する申請書等の添付書類であり、この書類への記載内容が作成者の意思によるものであることを署名等により担保する必要があるもの。(医師の診断書など)
- 市の手続に必要とする添付書類などで、本市以外の組織や団体等において署名が義務付けられているもの。
3 市の契約事務に関連するもの
市が進めている契約事務の電子化と一体で取り組むこととし、今回の見直しでは押印等の義務付けを残すことにしました。
4 その他、押印や署名を求めることに合理的な理由があるもの
1から3以外で押印等を求めることに合理的な理由があるもの。
見直しの結果について
令和3年7月末日現在の見直し状況は次のとおりです。
対象とした行政手続文書の97.6%について、押印の義務付けを廃止しました。
区分 | 様式の数 |
---|---|
見直しの対象とした行政手続文書 (市の裁量で見直しが可能なものを対象にしました) |
1,290 |
見直しを行った行政手続文書 | 1,29 |
うち 押印と署名の義務付けを廃止 (見直し後は「記名のみの取扱い」とする) |
1,203 |
うち 押印の義務付けのみを廃止 (見直し後は「署名又は記名押印の選択制」を基本とする) |
56 |
見直しを見送った行政手続文書 ※今後も押印等の義務付け廃止について検討を続けます |
31 |
運用について
行政手続を取り扱う担当の部署で、個別にご案内しております。
請求書の押印省略について
大仙市に宛てた請求書への押印は、以下の事項を満たす場合”省略可能”とします。
※押印された請求書については従来どおりの取扱いです。
押印を省略する場合の注意事項
押印を省略する場合の請求書には、請求者氏名の他に「発行責任者と担当者の氏名」「連絡先となる電話番号」を明記するものとします。
- 請求者と発行責任者が同一人物であっても、発行責任者として別途記載を必要とします。
- この要件を満たす場合は、電子メールでの提出も可能とします。
- 発行責任者とは、代表取締役や支店長など、社内において権限の委任を受けた役職員のことをいい、発行責任者と担当者は同一人物でもかまいません。
お問合せ先
請求書の押印省略について、お尋ねになりたい場合は、提出先の部署又は会計課へお問い合わせください。
TEL:0187-63-1111(代表)