【大仙市指定給水装置工事事業者向け】指定の有効期間の更新手続きについて
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大仙市指定給水装置工事事業者の指定の有効期間の更新手続きについて
大仙市指定給水装置工事事業者に指定の有効期間の更新制度が導入されました。
令和元年10月1日に水道法が改正され、5年ごとの更新が必要になったためです。
詳細につきましてはこちらをご確認ください。
令和6年度に、更新の対象となる事業者へは令和6年3月下旬頃に郵送でお知らせしております。
なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしませんので、ご了承ください。
有効期限の確認をされたい方は、こちらをご覧ください。
大仙市指定給水装置工事事業者台帳(R6.7.31現在)(PDF)
【令和6年度版】更新のスケジュールについて
令和6年度中に指定の有効期間の更新が必要な事業者
案内通知の発送について
令和6年3月下旬頃に通知を発送し、指定の有効期間と必要書類をご案内しております。
更新の受付期間
令和6年4月10日~令和6年9月13日まで
受付場所
大仙市上下水道お客様センター
時間
8時30分~17時15分
書類作成の際の注意点と、受付後の事務流れについて
令和6年9月以降に指定の有効期間を迎える事業者
指定の有効期間が近づきましたら、お手続きの時期等についてご案内いたします。
指定給水装置工事事業者として指定の有効期間の更新を希望される場合は、次の書類を提出してください
- 申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 主任技術者選任届(様式第5号)
- 機械器具調書(別表)
- 大仙市指定給水装置工事事業者の事業運営に関する確認書(様式第6号)
- 会社の場合…定款と登記簿謄本(写し可) 2個人の場合…住民票(写し可)
- 主任技術者免状の写し