長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正について(令和4年2月20日施行)
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長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴うお知らせ
「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年5月28日公布)」の一部施行を受け、令和4年2月20日から以下のように改正します。
改正に伴い、令和4年2月20日から、長期優良住宅の認定申請に「適合証」が使えなくなります。登録住宅性能評価機関より発行される適合証を添付する場合、令和4年2月18日(金)までに申請していただくか大仙市建設部建築住宅課建築指導班までお問い合わせください。
法改正の詳細及び国が定める様式については、国土交通省ホームページ「長期優良住宅のページ(外部リンクのため別タブで開きます)」をご確認ください。
ダウンロード(令和4年2月20日以降適用)
お問い合わせ先
大仙市建設部建築住宅課建築指導班
- TEL:0187-88-8822
- FAX:0187-62-4600
- E-mail:kenju@city.daisen.lg.jp