滞在先での不在者投票 - 選挙
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滞在先での不在者投票
仕事、旅行などで投票日当日、大仙市で投票できない方はその滞在先の選挙管理委員会で投票できます。
投票用紙の請求方法
投票用紙の請求書の受取
公(告)示日前に大仙市選挙管理委員会から投票用紙の請求書(「不在者投票宣誓書兼請求書」)を受け取る。(滞在先選挙管理委員会の用紙でも可)
請求書の提出
請求書の提出 請求書に必要事項を記入(本人直筆)し、大仙市選挙管理委員会へ直接又は郵便にて提出してください。
投票用紙と不在者投票用封筒(内・外封筒)の送付
本人の滞在先に、大仙市選挙管理委員会から投票用紙及び不在者投票用封筒・不在者投票証明書が送付されます。 送られた封筒を開けると、さらに「開封しないでください」と書かれた封筒が入っていますので絶対に開封せずに滞在先の選挙管理委員会へ提出してください。
※「開封しないでください」の封筒を開けて自分勝手に記入すると無効になりますのでご注意願います。
あとは、滞在先の選挙管理委員会の職員の指示に従い、投票手続きをしてください。 投票した票は、滞在先の選挙管理委員会から大仙市選挙管理委員会へ送付されることになります。
※投票できる時間は、滞在先の選挙管理委員会の執務時間内ですので注意してください。
(滞在先で選挙期間中でない限り、土日祝日及び5時以降は受付してもらえません)投票用紙の送致は郵送で行われますので、日数的に余裕を持ってお早めに手続きを行うようにしてください。