ドローン(無人航空機)の飛行ルールについて
コンテンツ番号:525
更新日:
平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローン等の無人航空機の飛行ルールが導入されました。航空法に定めるルール(外部リンクのため別タブで開きます)に違反した場合は、50万円以下の罰金が科せられることがありますので、ご注意ください。
さらに、令和4年6月20日以降は無人航空機の登録が義務化されたことにより、登録されていない100グラム以上の無人航空機を飛行させることができません。確実な登録をお願いします。また、令和4年6月20日から、100グラム以上の機体が飛行の許可承認制度など航空法の規制対象になります。
無人航空機登録ポータルサイト(外部リンクのため別タブで開きます)
航空法における無人航空機とは
無人航空機とは、「人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの」と定義されており、主にドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。
飛行許可が必要となる空域
空港周辺(B)や150m以上の高さの空域(A)、人口集中地区(C)の上空でドローンを飛行させる場合は、あらかじめ地方航空局長の許可を受ける必要があります。なお、自身の私有地であっても以下の(A)~(C)の空域に該当する場合には、許可を受ける必要があります。
(空域の形状はイメージです)
飛行の方法
場所にかかわらず、無人航空機を飛行させる場合は以下のルールを守っていただく必要があります。
- アルコール等を摂取した状態で飛行させないこと
- 飛行に必要な準備が整っていることを確認し、飛行させること
- 航空機または他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
- 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
- 日中(日出から日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 人(第三者)または物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催し(イベント)の上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- ドローンから物を投下しないこと
上記5~10のルールによらず無人航空機を飛行させようとする場合は、あらかじめ地方航空局長の承認を受ける必要があります。
無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールに関する詳細は、下記関連情報の国土交通省ホームページ(外部リンクのため別タブで開きます)から確認してください。
※国土交通省の無人航空機の飛行に関する問い合わせ窓口として、「無人航空機ヘルプデスク」が開設されています。
- 電話 050-5445-4451
- 受付時間 平日午前9時~午後5時まで(土・日、祝日、年末年始を除く)
市内におけるドローン等の飛行について
- 大仙市では、市の管理する施設での飛行について、条例等で規制していません。飛行させる場合は各施設管理者等の許可が必要ですが、まずは広報広聴課に事前にご相談ください。
- ドローンが道路上空を通過するようなルートを通る場合は、事前に道路管理者へ連絡してください。また、住人から警察に通報が入る可能性があるため、大仙警察署に事前に連絡をお願いします。
- ドローンを飛ばす場所が第三者の私有地である場合は、地権者等の同意を得てください。また、国や県管理の土地の場合は、国や県から確認を得てください。
- 空撮を行う場合は被写体となる人や人物の権利も問題となりますので、十分注意してください。