伐採の届出について
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森林の立木を伐採するためには、事前に「伐採および伐採後の造林の届出書」を市に提出する必要があります。
伐採及び伐採後の造林の届出書の提出
届出が必要な森林
森林法第10条の8に規定されている、県の定める地域森林計画に含まれる森林が対象林となります。
※届出が必要な森林かについては農林整備課、各支所農林建設課で確認することができます。
届出が必要な方
森林所有者又は立木を伐採しようとする方。
提出期間
伐採を行う90日前から30日前まで提出してください。
様式等について
伐採届の様式や制度の詳細については下記をご確認下さい。