ボランティア活動にご利用ください ~除雪機械の貸出について~
コンテンツ番号:791
更新日:
除雪ボランティア活動を行う自治会や町内会、ボランティア団体に除雪機械を貸し出します。
事前にお問い合わせの上、利用を申請してください。
貸出条件
- 高齢者世帯や障がい者世帯など、自力で除雪困難な世帯にボランティアで除雪を行う場合に使用すること。
- 自治会や町内会、ボランティアグループ等の団体であること。
※ 事前にボランティア活動保険(1人350円/年)の加入をお勧めしています。
保険期間:加入申込手続き完了日の翌日から令和5年3月31日まで
機械の種類
- 中型除雪機と小型除雪機を本庁及び各支所に配備しています。
- 小型除雪機械(除雪幅80cm、全長170cm)
- 中型除雪機械(除雪幅90cm、全長190cm)
貸出方法
- 利用を希望する場合は、事前に下記までお問い合わせください。
- 除雪機械の運搬は利用団体にてお願いします。
- 燃料は満タンにしてお貸しします。除雪機械の燃料の補充に要する経費にあたっては、利用団体が負担することとします。使用後は燃料を満タンまで補充して返却をお願いします。
貸出時間
月曜から金曜(祝日除く)の午前8時30分~午後5時
※ 貸出日当日にご返却ください。
小型除雪機械(左)と中型除雪機械(右)
除雪ボランティア活動にご活用ください。
その他
豪雪対策本部設置中に限り、次のとおりとします。
- 利用団体で運搬できない場合は市で運搬します。
- 除雪機械の燃料は市が負担します。
ただし、使用中に燃料が不足した場合は、利用団体において不足分を補充してください。 - 土日に使用する場合は、金曜日に貸出をしますので、月曜日に返却くださるようお願いします。
お問い合わせ
社会福祉課 地域福祉班
- 0187-63-1111(内線162)
- または各支所市民サービス課