社会資本整備総合交付金事業により、地方公共団体等が国から社会資本整備総合交付金あるいは防災・安全交付金の交付を受けて社会資本整備事業を実施する場合は、社会資本総合整備計画(以下「整備計画」)を作成し、国土交通大臣に提出することになっています。また、整備計画を作成したときは、これをインターネットの利用により公表することとなっています 。

整備計画には、整備計画の名称・目標・事業期間、交付対象事業の全体事業費、整備計画の目標の実現状況等を評価するための指標等を記載することとなっています。

社会資本整備総合交付金

第1期(平成23年度~平成27年度)

第2期(平成28年度~令和2年度)

第3期(令和3年度~令和7年度)

防災・安全交付金

第1期(平成23年度~平成27年度)

第2期(平成28年度~令和2年度)

第3期(令和3年度~令和7年度)

整備計画には、整備計画の名称・目標・事業期間、交付対象事業の全体事業費、整備計画の目標の実現状況等を評価するための指標等を記載することとなっています。

社会資本整備総合交付金

第1期(平成23年度~平成27年度)

第2期(平成28年度~令和2年度)

第3期(令和3年度~令和7年度)

防災・安全交付金

第1期(平成23年度~平成27年度)

第2期(平成28年度~令和2年度)

第3期(令和3年度~令和7年度)