条例制定の背景

「個人情報保護法」「行政機関個人情報保護法」「独立行政法人等個人情報保護法」の三本の法律が一本に統合されることとなり、令和5年4月1日以降、各地方公共団体の個人情報保護制度については、統合後の法律となる改正後の「個人情報保護法」の規定による共通ルールが直接適用されることとなりますが、各地方公共団体の議会は、共通ルールの適用対象から除外され、自律的な対応に委ねるものとされています。
現在、大仙市議会の個人情報の保護制度は、「大仙市個人情報保護条例」によって規律されていますが、改正後の「個人情報保護法」が施行される令和5年4月1日以降は、その条例が廃止されることとなるため、引き続き、同水準で大仙市議会の個人情報の保護制度を規律するため、条例を新たに制定するものであります。
大仙市議会では「個人情報の保護に関する法律」に準じて、「大仙市議会の個人情報の保護に関する条例」を制定することとし、令和5年第1回大仙市議会定例会最終日(3月17日)に議会提出議案として提案され、全会一致で原案可決しました。

条例の主な内容

  • 法令の規定により、その権限に属する事務を遂行するため、必要な場合に限り、個人情報を保有することとする。
  • 何人も、議会の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができることとする。
  • 本条例の規定に違反した者に対する罰則など、本市議会において、個人情報を適正に取り扱うため、必要な事項を定めるものとする。

詳細は、以下の「大仙市議会の個人情報の保護に関する条例」をご覧ください。

大仙市議会の個人情報の保護に関する条例[PDF]